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社会保険5制度と根拠法令をまるごと整理!国試頻出の組み合わせ問題

看護師国家試験 第112回 午前 第31問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

112回 午前 第31問

社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

  1. 1.医療保険 ―――― 健康保険法
  2. 2.介護保険 ―――― 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>
  3. 3.雇用保険 ―――― 社会福祉法
  4. 4.年金保険 ―――― 生活困窮者自立支援法

対話形式の解説

博士 博士

今日は社会保険制度と根拠法令の組合せ問題を解くのじゃ。まず日本の社会保険は5制度あるのを覚えておるかな?

サクラ サクラ

えっと、医療保険と年金保険と…介護保険ですよね。あと雇用保険と労災保険で5つでしたっけ?

博士 博士

その通り!医療・年金・介護・雇用・労災の5つじゃ。このうち雇用保険と労災保険は労働保険とも呼ばれるぞ。

サクラ サクラ

なるほど。それぞれに別々の法律があるんですね。

博士 博士

そうじゃ。まず医療保険の根拠法は『健康保険法』が代表的じゃが、実は1つではない。被保険者の属性で法律が変わる。

サクラ サクラ

え、医療保険って1つの法律じゃないんですか?

博士 博士

会社員は健康保険法、自営業者や無職の人は国民健康保険法、75歳以上は高齢者の医療の確保に関する法律、船員は船員保険法、公務員は各種共済組合法じゃ。

サクラ サクラ

そんなに分かれているんですね…知らなかったです。

博士 博士

介護保険の根拠法は『介護保険法』。選択肢2にある高齢者虐待防止法は高齢者の虐待防止や養護者支援を定めたまったく別の法律じゃぞ。

サクラ サクラ

名前が似ているから引っかかりやすそうですね。雇用保険の根拠法は?

博士 博士

『雇用保険法』じゃ。社会福祉法は社会福祉事業全般の基本ルールを定めた法律で、雇用保険とは無関係。年金保険は『国民年金法』と『厚生年金保険法』の2本立て。

サクラ サクラ

生活困窮者自立支援法は年金保険と関係ないんですね。

博士 博士

その通り。生活困窮者自立支援法は生活保護の一歩手前の人を支援する制度で、年金とは別じゃ。正解は1番の医療保険―健康保険法になる。

サクラ サクラ

制度名と法律名をセットで覚えるのが大事なんですね!

博士 博士

そうじゃ。社会保険制度は必修や状況設定でも問われる頻出テーマ。根拠法のほか、保険者と被保険者、給付内容もセットで整理しておくと強いぞ。

POINT

社会保険制度は医療・年金・介護・雇用・労災の5制度で構成され、それぞれに固有の根拠法令が存在します。医療保険は健康保険法・国民健康保険法・高齢者医療確保法など複数の法律から成り、年金保険は国民年金法と厚生年金保険法、介護保険は介護保険法、雇用保険は雇用保険法、労災保険は労働者災害補償保険法が根拠となります。この問題のように制度名と法律名の組合せは国家試験で繰り返し出題される頻出項目であり、正解は『医療保険―健康保険法』です。紛らわしい法律(高齢者虐待防止法・社会福祉法・生活困窮者自立支援法など)と混同しないよう整理しておくことが重要です。社会保障制度の全体像を押さえることは、看護師として制度を活用した支援を行う際の基礎知識となります。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:社会保険制度と根拠法令の組合せで正しいのはどれか。

解説:正解は 1 です。日本の社会保険は医療・年金・介護・雇用・労災の5制度で構成されており、それぞれ固有の根拠法を持つ。医療保険の根拠法は被保険者の属性により複数存在し、会社員などの被用者を対象とする『健康保険法』のほか、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、船員保険法、各種共済組合法などがある。選択肢1は医療保険の代表的な根拠法として正しい組合せである。

選択肢考察

  1. 1.  医療保険 ―――― 健康保険法

    健康保険法は会社員などの被用者を対象とした医療保険制度の根拠法令で、医療保険の根幹をなす法律である。正しい組合せ。

  2. × 2.  介護保険 ―――― 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>

    介護保険の根拠法は『介護保険法』である。高齢者虐待防止法は養護者・施設職員による虐待の防止と養護者支援を定めた別の法律。

  3. × 3.  雇用保険 ―――― 社会福祉法

    雇用保険の根拠法は『雇用保険法』である。社会福祉法は社会福祉事業全般の基本的事項を定めた法律で、雇用保険とは関係しない。

  4. × 4.  年金保険 ―――― 生活困窮者自立支援法

    年金保険の根拠法は『国民年金法』と『厚生年金保険法』である。生活困窮者自立支援法は生活保護に至る前の困窮者を支援する別の法律。

社会保険は広義には医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5制度を指し、このうち雇用保険と労災保険を合わせて労働保険と呼ぶ。医療保険だけでも被用者保険(健康保険法)、地域保険(国民健康保険法)、後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)、船員保険、各種共済と複数の制度に分かれる点が頻出ポイント。介護保険は介護保険法、年金保険は国民年金法・厚生年金保険法、労災保険は労働者災害補償保険法、雇用保険は雇用保険法がそれぞれの根拠法となる。

社会保険制度の5本柱と各制度の根拠法令を正しく対応づけられるかを問う基礎問題。制度名と法律名のマッチングを暗記しておきたい。