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介護保険の施設サービスと介護医療院

看護師国家試験 第111回 午前 第53問 / 健康支援と社会保障制度 / 社会保障制度の基本

国試問題にチャレンジ

111回 午前 第53問

介護保険制度における施設サービスはどれか。

  1. 1.介護医療院サービス
  2. 2.小規模多機能型居宅介護
  3. 3.サービス付き高齢者向け住宅
  4. 4.認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

対話形式の解説

博士 博士

今回は介護保険制度における施設サービスに該当するのはどれか、という問題じゃ。

サクラ サクラ

介護保険のサービスって3種類に分かれていましたよね。

博士 博士

そうじゃ。「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の3分類がある。正解は選択肢1の介護医療院サービスじゃ。

サクラ サクラ

介護医療院ってどんな施設ですか?

博士 博士

2018年に創設された比較的新しい介護保険施設でな、長期療養が必要な要介護者に対して医療、介護、生活の場を一体的に提供する施設じゃ。廃止された介護療養型医療施設の受け皿として整備された。

サクラ サクラ

施設サービスの対象施設は他に何がありますか?

博士 博士

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、原則要介護3以上)、介護老人保健施設、介護医療院の3つじゃ。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止された。

サクラ サクラ

選択肢2の小規模多機能型居宅介護は?

博士 博士

1つの事業所で通い・訪問・泊まりを柔軟に組み合わせる仕組みで、地域密着型サービスに分類される。在宅生活の継続が目的で、施設入所とは違うんじゃ。

サクラ サクラ

選択肢3のサービス付き高齢者向け住宅は?

博士 博士

これは高齢者住まい法に基づく賃貸住宅で、安否確認と生活相談が必須サービスじゃ。介護保険施設ではなく、必要に応じて外部の居宅サービスを使う形態じゃな。

サクラ サクラ

選択肢4の認知症高齢者グループホームは?

博士 博士

認知症対応型共同生活介護じゃな。要支援2以上かつ認知症の方が5〜9人で共同生活する少人数ケアの形態で、地域密着型サービスに分類される。市町村が指定監督し、原則その市町村の住民が利用する仕組みじゃ。

サクラ サクラ

地域密着型サービスは他にも種類がありますか?

博士 博士

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護などがある。

サクラ サクラ

特養は要介護3以上じゃないと入れないんですね。

博士 博士

原則な。2015年の改正で重点化されたんじゃ。覚え方は「施設サービスは特養・老健・医療院の3つ」じゃ。

サクラ サクラ

3分類をしっかり整理して暗記します。

POINT

介護保険制度のサービスは居宅・地域密着型・施設の3分類で、施設サービスに該当するのは介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院の3種類です。介護医療院は長期療養と生活機能を兼ね備えた施設で、介護療養型医療施設の転換先として2018年に創設されました。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護は地域密着型、サ高住は高齢者住まい法に基づく賃貸住宅であり、いずれも施設サービスには分類されません。サービス分類の判別は国試頻出で、根拠法令と運営主体もあわせて理解しておくことが重要です。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:介護保険制度における施設サービスはどれか。

解説:正解は 1 です。介護保険法に基づくサービスは大きく「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の3つに分類されます。施設サービスは要介護1〜5の認定を受けた人が介護保険施設に入所して受けるサービスで、対象施設は介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、原則要介護3以上)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設(2024年3月末で廃止)の4種類です。選択肢1の介護医療院サービスはこの施設サービスに該当します。

選択肢考察

  1. 1.  介護医療院サービス

    介護医療院は2018年創設の介護保険施設で、長期療養が必要な要介護者に対し医療(日常的な医学管理、看取り、ターミナルケア)と介護、生活施設としての機能を一体的に提供します。介護療養型医療施設の転換先として位置づけられ、介護保険制度の施設サービスに分類されるため本選択肢が正解です。

  2. × 2.  小規模多機能型居宅介護

    小規模多機能型居宅介護は1つの事業所で「通い(デイ)」「訪問」「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせて提供する地域密着型サービスです。要介護者の在宅生活を継続するための仕組みで、施設入所サービスではありません。

  3. × 3.  サービス付き高齢者向け住宅

    サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づく賃貸住宅で、安否確認と生活相談のみが必須サービスです。介護保険施設ではなく、必要に応じて外部の居宅サービスを利用する形態で、介護保険法上の施設サービスには該当しません。

  4. × 4.  認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉

    認知症対応型共同生活介護は要支援2以上かつ認知症の診断を受けた高齢者が5〜9人の少人数で共同生活を営むサービスで、地域密着型サービスに分類されます。施設サービスではありません。

介護保険の3分類を整理すると、(1)居宅サービス=訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護など、(2)地域密着型サービス=小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など(市町村が指定・監督、原則その市町村住民のみ利用可)、(3)施設サービス=介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院の3種類(介護療養型医療施設は2024年3月で廃止)。覚え方は「施設サービスは特養・老健・医療院の3つ」。

介護保険法における施設サービスの定義と該当施設を識別できるかを問う問題です。施設・居宅・地域密着型の3分類を区別することが重要です。