病院における医療安全管理体制の基本
看護師国家試験 第103回 午後 第75問 / 看護の統合と実践 / 看護におけるマネジメント
国試問題にチャレンジ
病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 1.特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 2.医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。
- 3.医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 4.医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。
対話形式の解説
博士
医療安全は患者の命を守るうえで欠かせん体制じゃ。医療法施行規則で具体的に何が義務付けられておるか、しっかり覚えておこう。
サクラ
博士、選択肢1の「特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい」はどうですか?
博士
これは誤りじゃ。一般病院では兼任でも可じゃが、特定機能病院では専任の医療安全管理者を配置することが義務付けられておる。高度医療を担う施設じゃから安全管理体制も手厚くなっておるんじゃ。
サクラ
選択肢2の「研修を3年に1度行う」も間違いですよね?
博士
その通り。医療安全に関する職員研修は年2回程度の定期開催と必要時に開催することが定められておる。3年に1度ではあまりに頻度が低すぎるのう。
サクラ
では正解の選択肢3「医療安全管理のための指針を整備しなければならない」について教えてください。
博士
医療法施行規則第1条の11で、病院・有床診療所の管理者に対し指針整備が明確に義務付けられておるんじゃ。指針には事故防止の基本方針、報告体制、職員教育などが盛り込まれる。
サクラ
選択肢4の「医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない」は?
博士
これも誤りじゃ。医薬品と医療機器それぞれに安全管理責任者を配置することが義務付けられておる。医薬品の安全使用に関する手順書作成や職員研修などの業務を担うんじゃ。
サクラ
病院の安全管理体制の柱は何ですか?
博士
4本柱として「指針の整備」「委員会の設置」「職員研修」「事故報告等の改善実施」じゃ。これに加えて医薬品・医療機器の管理責任者配置が必須じゃ。
サクラ
特定機能病院ではさらに上乗せの基準があるんですね。
博士
そうじゃ。専任の医療安全管理者、医療安全管理部門の設置、患者相談窓口など、より厳格な体制が求められるんじゃ。
サクラ
看護師として日々の業務でも安全管理を意識する必要がありますね。
博士
インシデント・アクシデント報告、ダブルチェック、確認行為などすべての看護実践が安全文化を支えておる。組織と個人の両面で取り組むことが重要じゃ。
POINT
病院の医療安全管理体制は医療法施行規則で詳細に規定されており、指針整備、委員会設置、年2回程度の職員研修、事故報告等改善の実施が必須です。医薬品・医療機器の安全管理責任者配置も義務付けられ、特定機能病院ではさらに専任の医療安全管理者配置など上乗せ基準があります。看護師はこれらの体制を理解し日常業務で実践することが求められます。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。医療法施行規則第1条の11では、病院・有床診療所の管理者に対し「医療に係る安全管理のための指針を整備すること」が義務付けられています。医療安全管理体制は指針整備のほか、委員会の設置、職員研修の実施、事故報告等を通じた改善方策の実施、医薬品・医療機器の安全管理責任者の配置などから構成されます。
選択肢考察
-
× 1. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
特定機能病院では医療安全管理者は専任で配置することが義務付けられています。
-
× 2. 医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。
医療安全管理に関する職員研修は年2回程度の定期開催と必要時に開催することと定められており、3年に1度ではありません。
-
○ 3. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法施行規則において指針整備は管理者の義務として明記されています。
-
× 4. 医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。
医薬品安全管理責任者の配置は医療法施行規則で義務付けられており、研修や手順書整備などの業務を担います。
病院に求められる安全管理体制の4本柱は「指針の整備」「委員会の設置」「職員研修(年2回程度)」「事故報告等改善の実施」です。さらに医薬品・医療機器それぞれに安全管理責任者を配置し、特定機能病院では医療安全管理部門と専任の医療安全管理者の設置が必須となっています。
医療法施行規則に定められた病院の医療安全管理体制の必須事項を問う問題です。
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