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看護師の特殊健康診断

看護師国家試験 第107回 午後 第67問 / 看護の統合と実践 / 看護におけるマネジメント

国試問題にチャレンジ

107回 午後 第67問

医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

  1. 1.内視鏡室で勤務する看護師
  2. 2.精神科病棟で勤務する看護師
  3. 3.血管造影室で勤務する看護師
  4. 4.一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

対話形式の解説

博士 博士

労働安全衛生法に基づく特殊健康診断、対象になるのはどんな看護師かの?

サクラ サクラ

有害物質を扱う業務が該当するんですよね。

博士 博士

その通り。電離放射線、有機溶剤、特定化学物質、鉛などが代表じゃ。

サクラ サクラ

となると血管造影室ですか。X線を使いますよね。

博士 博士

正解じゃ。電離放射線健康診断の対象で、6か月ごとに受診が必要なのじゃ。

サクラ サクラ

内視鏡室はどうでしょうか。

博士 博士

消毒液はあるが、法定特殊健康診断の対象業務としては含まれていない。

サクラ サクラ

精神科病棟の看護師は?

博士 博士

精神科業務は特殊健康診断の対象ではない。ただしメンタルヘルス対策が別途重要じゃ。

サクラ サクラ

夜勤専従看護師はどうですか。

博士 博士

深夜業は「特定業務従事者」として一般健康診断を6か月ごとに行うが、特殊健康診断には該当しない。

サクラ サクラ

違いを整理できました。

博士 博士

近年は抗がん剤曝露対策も重視されておる。CSTD(閉鎖式薬物移送システム)の導入が進んでおるぞ。

サクラ サクラ

看護師の職業性曝露は意外と多いですね。

博士 博士

そうじゃ。自身と同僚を守るため、防護と定期健診は欠かせん。

POINT

看護師の特殊健康診断対象として典型的なのは、X線を用いる血管造影室などの電離放射線業務です。内視鏡室・精神科・夜勤専従は特殊健康診断の対象ではありません。深夜業従事者は特定業務従事者として一般健康診断が6か月ごとに行われる点も区別して理解しておきましょう。

解答・解説

正解は 3 です

問題文:医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。

解説:正解は3です。特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して事業者が実施する健康診断です。血管造影室ではX線などの電離放射線被曝リスクがあるため、電離放射線健康診断の対象となり、6か月ごとに実施する必要があります。

選択肢考察

  1. × 1.  内視鏡室で勤務する看護師

    内視鏡室では消毒液(グルタラール等)を扱うことはありますが、原則として特殊健康診断の法定対象業務には含まれません。換気と保護具で対応します。

  2. × 2.  精神科病棟で勤務する看護師

    精神科勤務は労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の対象業務ではありません。メンタルヘルス対策は別枠で行われます。

  3. 3.  血管造影室で勤務する看護師

    電離放射線を取り扱う管理区域内業務に該当し、電離放射線健康診断の対象です。雇入れ時および6か月以内ごとに1回実施されます。

  4. × 4.  一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

    深夜業従事者は特定業務従事者として6か月ごとの一般健康診断の対象にはなりますが、労働安全衛生法上の「特殊健康診断」には該当しません。

特殊健康診断の対象業務は、電離放射線、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、高気圧業務、石綿、除染業務などです。看護師では血管造影室、手術室のX線透視業務、核医学検査、放射線治療室などが該当します。細胞障害性抗がん剤を扱う業務も近年ガイドラインで防護が強化されています。

看護師の特殊健康診断対象は「電離放射線を扱う業務」の代表例で血管造影室が典型的です。