退院時に説明する子育て支援サービス
看護師国家試験 第111回 午後 第108問 / 母性看護学 / 状況設定問題
国試問題にチャレンジ
次の文を読み以下の問いに答えよ。 Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日に3,200gの男児を経腟分娩で出産した。分娩時に会陰切開縫合術を受けた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点であった。分娩時の出血量200mL、分娩所要時間12時間30分であった。分娩室から病室に帰室する前に尿意を自覚したためトイレまで歩行し、排尿があった。 産褥4日、看護師はAさんに退院指導をすることにした。Aさんの児の経過は順調である。 Aさんと児が受けられるサービスとして、看護師が退院指導時に説明するのはどれか。
- 1.養育支援訪問
- 2.育成医療の給付
- 3.養育医療の給付
- 4.乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
対話形式の解説
博士
産褥4日目、Aさんと児は正常経過で退院指導を行う段階じゃ。さて、退院後にAさんが受けられるサービスはどれかが問われておる。
アユム
似た名前の制度が多くて混乱しやすいですね。
博士
そのとおり。一つずつ対象と根拠法を整理していくのじゃ。
アユム
正解はどれですか?
博士
正解は4番、「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」じゃ。児童福祉法に基づき、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭が対象の一般子育て支援事業じゃよ。
アユム
どんな内容ですか?
博士
保健師・助産師・民生委員・児童委員などが家庭を訪問して、育児相談や情報提供を行うんじゃ。子育ての孤立化を防ぎ、必要に応じて支援につなぐ役割もあるぞ。
アユム
1番の「養育支援訪問」はどうして違うんですか?
博士
養育支援訪問事業は、乳児家庭全戸訪問などで支援が必要と判断された家庭、つまり若年妊婦、産後うつ、育児困難、虐待リスクなどの家庭を対象とする選択的事業じゃ。Aさんは正常経過なので対象外。
アユム
2番の「育成医療の給付」は?
博士
育成医療は18歳未満で身体障害があり、手術などで確実な効果が期待できる児が対象の自立支援医療じゃ。障害のない児は対象外じゃよ。
アユム
3番の「養育医療の給付」は?
博士
養育医療は出生時体重2,000g以下や身体発育が未熟で医師が入院養育を要すると認めた乳児の入院医療費を公費負担する制度じゃ。3,200gで経過順調な児は対象外。
アユム
母子保健法と児童福祉法の制度がいろいろあるんですね。
博士
そうじゃ。乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業は児童福祉法、新生児訪問指導と未熟児訪問指導、養育医療は母子保健法、育成医療は障害者総合支援法・自立支援医療、と根拠法で整理するとわかりやすいぞ。
アユム
対象が「すべて」か「特定の条件」かで区別するのが重要ですね。
博士
そのとおり。乳児家庭全戸訪問はすべての乳児家庭、養育支援訪問は支援が必要と判断された家庭、養育医療は低出生体重児、育成医療は身体障害のある児童、と対象を押さえるのじゃ。
アユム
退院時に説明するのは、全員対象で必ず関わる事業ですね。
博士
そのとおり。こんにちは赤ちゃん事業は全家庭対象の普遍的サービスじゃから、退院指導で必ず案内すべき内容なのじゃよ。
POINT
本問は退院時に正常経過の母子に説明すべき子育て支援事業を問う問題です。乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法に基づき生後4か月までのすべての家庭を対象とする一般事業で、Aさん親子にも適用されます。一方、養育支援訪問は支援を要する家庭、養育医療は低出生体重児、育成医療は身体障害のある児童と、対象が限定される制度は今回は該当しません。根拠法と対象要件をセットで整理しておきましょう。
解答・解説
正解は 4 です
問題文:次の文を読み以下の問いに答えよ。 Aさん(32歳、初産婦)は妊娠39週4日に3,200gの男児を経腟分娩で出産した。分娩時に会陰切開縫合術を受けた。児のApgar〈アプガー〉スコアは1分後9点、5分後10点であった。分娩時の出血量200mL、分娩所要時間12時間30分であった。分娩室から病室に帰室する前に尿意を自覚したためトイレまで歩行し、排尿があった。 産褥4日、看護師はAさんに退院指導をすることにした。Aさんの児の経過は順調である。 Aさんと児が受けられるサービスとして、看護師が退院指導時に説明するのはどれか。
解説:正解は 4 です。Aさんと児は正常経過で、特に養育支援や医療給付の対象条件に該当しません。乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は児童福祉法に基づき、原則として生後4か月までの乳児がいる「すべての家庭」を対象に訪問する一般子育て支援事業で、正常経過の母子にも適用される事業として退院時指導に適しています。
選択肢考察
-
× 1. 養育支援訪問
養育支援訪問事業は、乳児家庭全戸訪問等で支援が必要と判断された家庭(若年妊婦、産後うつ、育児困難、虐待リスク等)を対象とする選択的事業です。Aさんは該当しません。
-
× 2. 育成医療の給付
育成医療は18歳未満で身体障害があり、手術等で確実な効果が期待できる児が対象の自立支援医療です。児に障害はなく対象外です。
-
× 3. 養育医療の給付
養育医療は出生時体重2,000g以下の低出生体重児や身体発育が未熟で医師が入院養育を要すると認めた乳児が対象です。3,200gで経過順調な児は対象外です。
-
○ 4. 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)
児童福祉法に基づき、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を対象に保健師・助産師・民生委員等が訪問し、育児相談や情報提供を行う一般子育て支援事業です。正常経過のAさん親子にも適用されます。
母子保健・子育て支援制度の整理:①乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業、児童福祉法):全家庭対象、生後4か月まで、②養育支援訪問事業(児童福祉法):支援を特に必要とする家庭が対象、③新生児訪問指導(母子保健法):主に保健師・助産師が新生児宅を訪問、④未熟児訪問指導(母子保健法):低出生体重児対象、⑤養育医療(母子保健法):2,000g以下等の未熟児の入院医療費公費負担、⑥育成医療(障害者総合支援法・自立支援医療):障害のある児童の医療費、⑦更生医療:18歳以上身体障害者対象。対象要件と根拠法を整理して覚えましょう。
正常経過の母子に退院時に説明すべき子育て支援事業を正しく選択できるか、特に養育医療・育成医療・養育支援訪問との違いを区別できるかが問われています。
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