精神保健指定医の指定権者
看護師国家試験 第105回 午後 第59問 / 精神看護学 / 精神保健医療福祉の変遷と法・施策
国試問題にチャレンジ
精神保健指定医を指定するのはどれか。
- 1.保健所長
- 2.都道府県知事
- 3.厚生労働大臣
- 4.精神保健福祉センター長
対話形式の解説
博士
精神保健指定医とは、精神保健福祉法第18条に基づく特別な資格を持つ医師のことじゃ。
サクラ
どういう業務を担当するのですか。
博士
措置入院・医療保護入院の判定、12時間を超える隔離や身体的拘束の指示、入院継続の要否判定、定期病状報告、退院請求審査会での意見陳述などじゃ。患者の人権と強制医療のバランスを担う重要な職務なんじゃよ。
サクラ
指定するのは誰ですか。
博士
正解は3番『厚生労働大臣』じゃ。法第18条で明確に定められておる。
サクラ
なぜ大臣なのですか。
博士
全国一律の基準で質を担保する必要があるからじゃ。都道府県ごとにばらつきが出ないよう国が管理しておる。
サクラ
指定要件は。
博士
医師免許取得後5年以上の臨床経験、うち精神科3年以上、所定のケースレポート提出、研修修了、などじゃ。5年ごとの更新研修も必要じゃぞ。
サクラ
1番の保健所長は。
博士
保健所長は地域保健法上の職で、感染症対策や母子保健を担うが指定医を指定する権限はないんじゃ。
サクラ
2番の都道府県知事は紛らわしいですね。
博士
都道府県知事は措置入院の決定権を持つが、指定医という『資格』を指定するのは国の仕事じゃ。役割分担を押さえるんじゃ。
サクラ
4番の精神保健福祉センター長は。
博士
精神保健福祉センターは精神保健福祉法第6条に基づく専門機関で、技術援助や相談支援を担う。指定権限はないぞ。
サクラ
特定医師という制度もありますよね。
博士
応急入院や緊急の医療保護入院で指定医不在の場合に限り、12時間に限って判定できる資格じゃ。指定医の代替ではなく補完的な位置づけなんじゃ。
サクラ
強制入院の種類もまとめてください。
博士
任意入院(本人同意)、医療保護入院(指定医1名+家族等同意)、措置入院(指定医2名+知事命令)、緊急措置入院(指定医1名+72時間限定)、応急入院(指定医1名+72時間限定)じゃ。
サクラ
指定医と知事の役割分担が明確になりました。
博士
『医学的判定は指定医、行政処分は知事、資格指定は大臣』と三段で覚えるとよいぞ。
サクラ
理解できました。
POINT
精神保健指定医は精神保健福祉法第18条に基づき厚生労働大臣が指定する医師です。5年以上の臨床経験と精神科3年以上の実務、ケースレポート提出と研修修了が要件で、措置入院や医療保護入院の判定、隔離・身体的拘束の指示など人権に関わる業務を担います。正解は3番で、知事は入院決定、大臣は資格指定という役割分担を押さえましょう。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:精神保健指定医を指定するのはどれか。
解説:正解は 3 です。精神保健指定医は精神保健福祉法第18条に基づき、厚生労働大臣が指定する医師です。5年以上の臨床経験(うち精神科3年以上)、所定のケースレポート提出、研修修了などの要件を満たし申請することで指定されます。措置入院・医療保護入院の判定、隔離や身体的拘束などの行動制限、定期病状報告の判定など、患者の人権に関わる重要な職務を担います。
選択肢考察
-
× 1. 保健所長
保健所長は地域保健法に基づく職で、精神保健指定医の指定権限はありません。
-
× 2. 都道府県知事
都道府県知事は措置入院の決定や精神科病院の指定など行政処分を行いますが、指定医を『指定』する権限は持ちません。
-
○ 3. 厚生労働大臣
精神保健福祉法第18条により、要件を満たした医師を精神保健指定医として指定するのは厚生労働大臣です。
-
× 4. 精神保健福祉センター長
精神保健福祉センター長は都道府県・政令市に設置される専門機関の長ですが、指定医の指定権限はありません。
類似概念に『特定医師』があり、応急入院や12時間以内の医療保護入院で指定医が不在の場合に限定的に判定できますが、権限は狭いです。指定医の業務は強制入院の要否判定のほか、隔離(12時間超)や身体的拘束の指示、入院継続の要否判定、退院請求審査会での意見陳述など人権に密接に関わります。5年ごとの更新研修が必要です。
精神保健指定医の指定権者が厚生労働大臣であること、および精神保健福祉法の枠組みを理解しているかを問う問題です。
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