病院における医療安全管理体制の基本
看護師国家試験 第103回 午後 第75問
国試問題にチャレンジ
病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 1.特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 2.医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。
- 3.医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 4.医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。
対話形式の解説
博士
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博士
サクラ
博士
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サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士POINT
医療法施行規則に定められた病院の医療安全管理体制の必須事項を問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:病院における医療安全管理体制で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。医療法施行規則第1条の11では、病院・有床診療所の管理者に対し「医療に係る安全管理のための指針を整備すること」が義務付けられています。医療安全管理体制は指針整備のほか、委員会の設置、職員研修の実施、事故報告等を通じた改善方策の実施、医薬品・医療機器の安全管理責任者の配置などから構成されます。
選択肢考察
- ×1. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
特定機能病院では医療安全管理者は専任で配置することが義務付けられています。
- ×2. 医療安全管理のために必要な研修を3年に1度行う。
医療安全管理に関する職員研修は年2回程度の定期開催と必要時に開催することと定められており、3年に1度ではありません。
- ○3. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法施行規則において指針整備は管理者の義務として明記されています。
- ×4. 医薬品安全管理責任者の配置は義務づけられていない。
医薬品安全管理責任者の配置は医療法施行規則で義務付けられており、研修や手順書整備などの業務を担います。
病院に求められる安全管理体制の4本柱は「指針の整備」「委員会の設置」「職員研修(年2回程度)」「事故報告等改善の実施」です。さらに医薬品・医療機器それぞれに安全管理責任者を配置し、特定機能病院では医療安全管理部門と専任の医療安全管理者の設置が必須となっています。
医療法施行規則に定められた病院の医療安全管理体制の必須事項を問う問題です。
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