精神保健福祉法の処遇制限を理解する
看護師国家試験 第103回 午後 第89問
国試問題にチャレンジ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、病院の管理者が精神科病院に入院中の者に対して制限できるのはどれか。2つ選べ。
- 1.手紙の発信
- 2.弁護士との面会
- 3.任意入院患者の開放処遇
- 4.信書の中の異物の受け渡し
- 5.人権擁護に関する行政機関の職員との電話
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
精神保健福祉法に基づき、精神科入院患者に対して制限できる処遇とできない処遇(基本的人権)の区別を理解しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、病院の管理者が精神科病院に入院中の者に対して制限できるのはどれか。2つ選べ。
解説:正解は 3 と 4 です。精神保健福祉法第36・37条に基づき、信書(手紙)の発信・受信、弁護士や行政機関職員との面会・電話など基本的人権に関わる通信・面会は制限してはならないとされます。一方、任意入院患者の開放処遇は精神保健指定医の判断で72時間以内の制限が可能で、信書中の異物(刃物等)の受け渡しは安全保護のため制限できます。
選択肢考察
- ×1. 手紙の発信
信書の発信・受信は基本的人権に関わるため制限できません。ただし信書の中の異物については別扱いとなります。
- ×2. 弁護士との面会
代理人である弁護士との面会は患者の権利擁護のため制限してはならないと定められています。
- ○3. 任意入院患者の開放処遇
精神保健指定医が必要と認めれば、病状により72時間以内の退院制限・開放処遇制限が可能です。
- ○4. 信書の中の異物の受け渡し
信書自体は制限できませんが、安全保護のため異物(刃物等)が含まれる場合は患者本人に開封させ取り出すことができます。
- ×5. 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
都道府県や法務局など人権擁護機関職員との電話は基本的人権に関わるため制限できず、閉鎖病棟内にも電話番号の掲示が義務付けられています。
精神科入院形態は『任意入院(本人同意)』『医療保護入院(家族等の同意+指定医1名)』『応急入院(指定医1名・72時間以内)』『措置入院(自傷他害・指定医2名・都道府県知事)』『緊急措置入院(指定医1名・72時間以内)』の5種類。隔離は12時間を超える場合と身体的拘束は精神保健指定医の判断が必須です。
精神保健福祉法に基づき、精神科入院患者に対して制限できる処遇とできない処遇(基本的人権)の区別を理解しているかを問う問題です。
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