精神科の行動制限ルール|精神保健指定医と「12時間」の壁
看護師国家試験 第114回 午前 第73問
国試問題にチャレンジ
精神科病院での行動制限で正しいのはどれか。
- 1.家族の同意により身体的拘束を決定する。
- 2.行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。
- 3.12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。
- 4.暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
精神保健福祉法上の行動制限のルール、特に隔離・身体的拘束における精神保健指定医の関与のタイミングを問う問題。12時間という時間が頻出のポイント。
解答・解説
正解は3です
問題文:精神科病院での行動制限で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。精神保健福祉法では、12時間を超える隔離は精神保健指定医による診察と判断がなければ実施できないと定められている。12時間以内の隔離であれば一般の精神科医の指示でも可能だが、それを超えて継続する場合には法律上、精神保健指定医の判断が必要となる。身体的拘束については時間にかかわらず精神保健指定医の判断が必要である点も併せて押さえる必要がある。
選択肢考察
- ×1. 家族の同意により身体的拘束を決定する。
身体的拘束の指示は精神保健指定医が行う。家族の同意で決定するものではなく、家族へは説明を行い理解を得る。医療保護入院などでの「家族等の同意」とは別の概念である。
- ×2. 行動制限最小化委員会は患者の隔離の具体的な内容を決定する。
行動制限最小化委員会は、行動制限の妥当性検証、削減の方策検討、職員教育などを担う組織横断的な委員会であり、個々の患者の具体的な制限内容を決定する場ではない。
- ○3. 12時間を超える隔離については、精神保健指定医の判断が必要である。
精神保健福祉法第36条および関連告示により、12時間を超える隔離には精神保健指定医の診察と判断が必須とされる。12時間以内であれば一般精神科医の指示でも可能。
- ×4. 暴力行為があった場合は、当該患者の精神症状が落ち着くまで身体的拘束をする。
身体的拘束は切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合に限り、必要最小限の時間で行う。「落ち着くまで」という曖昧な期間設定や、症状緩和の手段としての継続使用は人権侵害となり認められない。
行動制限の種類は精神保健福祉法に基づき、信書の発受の制限、面会の制限、隔離(12時間以上)、身体的拘束の4つに大別される。このうち信書の発受や弁護士・行政職員との面会・通信は禁止できない。隔離・身体的拘束を行う際は、行動制限の理由を診療録に記載し、頻回の観察と記録、定期的な評価が義務付けられている。各精神科病院には行動制限最小化委員会の設置が義務付けられており、毎月の報告と検討を行う。
精神保健福祉法上の行動制限のルール、特に隔離・身体的拘束における精神保健指定医の関与のタイミングを問う問題。12時間という時間が頻出のポイント。
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