精神科病棟の隠れた主役!退院後生活環境相談員ってなにする人?
看護師国家試験 第114回 午後 第70問
国試問題にチャレンジ
退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。
- 1.措置入院の患者に対して選任される。
- 2.入院3か月以上の患者が支援対象である。
- 3.患者が居住の場を確保できるように調整する。
- 4.担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
退院後生活環境相談員の対象(医療保護入院+措置入院)、選任時期(入院後7日以内)、担当できる職種、業務内容(居住の場の確保を含む退院支援)を体系的に問う問題である。
解答・解説
正解は3です
問題文:退院後生活環境相談員について正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。退院後生活環境相談員は、平成25年改正の精神保健福祉法により創設された制度で、医療保護入院患者(令和4年改正により措置入院患者も対象に追加)が可能な限り早期に退院し、地域生活へ移行できるよう、退院支援の中心的役割を担う者である。具体的には、本人・家族との退院支援相談、退院支援委員会の運営、地域援助事業者との連絡調整、退院後の居住の場の確保や生活環境の調整を行う。
選択肢考察
- ×1. 措置入院の患者に対して選任される。
創設当初は医療保護入院患者のみが対象であり、令和4年改正で措置入院患者も対象に追加された。「措置入院患者のみ」が選任対象という記述としては誤りである。
- ×2. 入院3か月以上の患者が支援対象である。
対象は入院期間ではなく入院形態で決まり、入院後7日以内に1人につき1人選任することが求められる。早期退院支援が制度趣旨である。
- ○3. 患者が居住の場を確保できるように調整する。
退院後の居住の場の確保や地域生活への移行のための環境調整は、退院後生活環境相談員の中心的業務である。
- ×4. 担当できるのは精神保健福祉士と社会福祉士の2職種である。
担当できる職種は精神保健福祉士、看護職員(保健師・看護師・准看護師)、作業療法士、社会福祉士で、いずれも精神障害者に関する業務経験が必要である。さらに3年以上の精神障害者支援経験+厚労大臣指定研修修了でも担当可能となる。
退院後生活環境相談員制度は、長期入院の解消と地域生活への移行を進めるため、平成25年(2013年)の精神保健福祉法改正で創設された。医療保護入院者1人につき1人を、入院後7日以内に選任しなければならない。退院支援委員会の開催も同改正で義務化されており、本人・家族・主治医・退院後生活環境相談員・地域援助事業者などが参加する。令和4年改正では措置入院者にも適用が拡大されたほか、医療保護入院の更新手続きや「家族同意がない場合の市町村長同意」のルールも見直された。
退院後生活環境相談員の対象(医療保護入院+措置入院)、選任時期(入院後7日以内)、担当できる職種、業務内容(居住の場の確保を含む退院支援)を体系的に問う問題である。
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