精神保健指定医の指定権者
看護師国家試験 第105回 午後 第59問
国試問題にチャレンジ
精神保健指定医を指定するのはどれか。
- 1.保健所長
- 2.都道府県知事
- 3.厚生労働大臣
- 4.精神保健福祉センター長
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラPOINT
精神保健指定医の指定権者が厚生労働大臣であること、および精神保健福祉法の枠組みを理解しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:精神保健指定医を指定するのはどれか。
解説:正解は 3 です。精神保健指定医は精神保健福祉法第18条に基づき、厚生労働大臣が指定する医師です。5年以上の臨床経験(うち精神科3年以上)、所定のケースレポート提出、研修修了などの要件を満たし申請することで指定されます。措置入院・医療保護入院の判定、隔離や身体的拘束などの行動制限、定期病状報告の判定など、患者の人権に関わる重要な職務を担います。
選択肢考察
- ×1. 保健所長
保健所長は地域保健法に基づく職で、精神保健指定医の指定権限はありません。
- ×2. 都道府県知事
都道府県知事は措置入院の決定や精神科病院の指定など行政処分を行いますが、指定医を『指定』する権限は持ちません。
- ○3. 厚生労働大臣
精神保健福祉法第18条により、要件を満たした医師を精神保健指定医として指定するのは厚生労働大臣です。
- ×4. 精神保健福祉センター長
精神保健福祉センター長は都道府県・政令市に設置される専門機関の長ですが、指定医の指定権限はありません。
類似概念に『特定医師』があり、応急入院や12時間以内の医療保護入院で指定医が不在の場合に限定的に判定できますが、権限は狭いです。指定医の業務は強制入院の要否判定のほか、隔離(12時間超)や身体的拘束の指示、入院継続の要否判定、退院請求審査会での意見陳述など人権に密接に関わります。5年ごとの更新研修が必要です。
精神保健指定医の指定権者が厚生労働大臣であること、および精神保健福祉法の枠組みを理解しているかを問う問題です。
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