訪問看護サービスの提供の仕組みを整理しよう
看護師国家試験 第105回 午後 第62問
国試問題にチャレンジ
訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
- 1.主治医の意見書が必要である。
- 2.計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
- 3.サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
- 4.主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
訪問看護における医療保険と介護保険の使い分け、特別訪問看護指示書の意義を問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:訪問看護サービスの提供の仕組みで正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。訪問看護は医療保険と介護保険のどちらかで提供され、原則として介護保険認定者は介護保険が優先されます。しかし、急性増悪や終末期、退院直後など頻回な訪問看護が必要と主治医が判断した場合、「特別訪問看護指示書」が交付され、その期間(原則14日間)は医療保険の訪問看護として提供されます。指示書の交付は原則月1回ですが、気管カニューレ使用者と真皮を越える褥瘡のある利用者では月2回まで可能です。
選択肢考察
- ×1. 主治医の意見書が必要である。
主治医意見書は要介護認定の審査判定資料として市町村が主治医に作成を依頼する書類です。訪問看護を提供する際に必要となるのは「訪問看護指示書」であり、両者は別物です。
- ×2. 計画外の緊急訪問の費用は徴収できない。
24時間連絡体制と緊急訪問体制を整備した事業所であれば、「緊急時訪問看護加算」を算定でき、計画外の緊急訪問の費用を徴収できます。
- ×3. サービスの導入の決定は訪問看護師が行う。
訪問看護の導入可否を判断し指示書を交付するのは主治医です。訪問看護師は指示書に基づき計画を立案し実施する立場で、導入決定権はありません。
- ○4. 主治医の特別指示書による訪問看護は医療保険サービスとして提供する。
急性増悪・終末期・退院直後などで頻回な訪問が必要な場合、主治医が特別訪問看護指示書を交付します。この場合、介護保険認定者であっても原則14日間は医療保険での訪問看護となります。
訪問看護指示書の有効期限は最長6か月、特別訪問看護指示書は14日間です。医療保険での訪問看護は原則週3回までですが、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、神経難病など)の該当者や特別指示期間中は回数制限が外れます。介護保険では支給限度額の範囲内でケアプランに沿って提供されます。
訪問看護における医療保険と介護保険の使い分け、特別訪問看護指示書の意義を問う問題です。
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