学校保健の仕組みと学校医の役割
看護師国家試験 第105回 午前 第34問
国試問題にチャレンジ
学校保健について正しいのはどれか。
- 1.学校医は健康相談を実施する。
- 2.校長は学校医を置くことができる。
- 3.教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
- 4.学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
学校保健安全法における学校医の業務内容、任命権者、就学時健診、出席停止の権限者を正確に区別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は1です
問題文:学校保健について正しいのはどれか。
解説:正解は1です。学校保健安全法および同施行規則に基づき、学校医は児童生徒の健康診断、健康相談、保健指導、感染症予防、学校環境衛生検査などに従事することが定められています。健康相談は学校医・学校歯科医・学校薬剤師のほか、養護教諭や担任教諭も行い、心身の健康課題に気づき早期対応する重要な役割を果たしています。
選択肢考察
- ○1. 学校医は健康相談を実施する。
正しい記述です。学校保健安全法第8条・第9条および同施行規則第22条により、学校医は児童生徒の健康相談を行うことが業務として明記されています。
- ×2. 校長は学校医を置くことができる。
誤りです。学校保健安全法第23条により学校には学校医を置くこととされ、その任命は学校の設置者(公立は教育委員会、私立は学校法人等)が行います。校長には任命権はありません。
- ×3. 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
誤りです。就学時健康診断は市町村の教育委員会が実施しますが、実施時期は学校保健安全法施行令により「就学の4か月前まで(11月30日まで)」と定められており、入学1年前ではありません。
- ×4. 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
誤りです。感染症罹患時の出席停止を命じるのは校長で、学校の設置者(教育委員会等)は臨時休業を行えます。学校医は診断や意見を述べる役割を担いますが、出席停止の権限はありません。
学校感染症は第一種(エボラ出血熱など)・第二種(麻しん・風しん・インフルエンザなど)・第三種(腸管出血性大腸菌感染症など)に分類され、それぞれ出席停止期間が定められています。学校三師(学校医・学校歯科医・学校薬剤師)の役割分担も試験頻出ポイントです。
学校保健安全法における学校医の業務内容、任命権者、就学時健診、出席停止の権限者を正確に区別できるかを問う問題です。
「母子保健・学校保健」の関連問題
学校感染症の出席停止基準を完全制覇!水痘・麻しん・おたふくかぜの数字を整理しよう
学校保健安全法施行規則に基づく第二種感染症の出席停止期間を、疾患別に正確に区別できるかを問う頻出問題。特に「起算点(発症後/発現後/解熱後/消失後)」と「日数」を混同しないことが鍵。
115回
学校で広がる感染症、第1種・第2種・第3種の違いを整理
学校保健安全法における学校感染症の分類(第一種・第二種・第三種)と代表疾患を結びつけて覚えているかを問う基本問題。
112回
乳幼児健診の法的根拠
乳幼児健診の法的根拠(母子保健法)を問う基本的な法規問題です。
108回
少子化対策の歴史と地域子育て支援センター
少子化対策の各計画・法律の目的と具体的な施策内容を整理して理解しているかを問う問題です。
105回
児童相談所の業務を押さえよう
児童相談所の業務範囲と、市町村・都道府県など他機関の業務との違いを理解しているかを問う設問です。
105回
