学校で広がる感染症、第1種・第2種・第3種の違いを整理
看護師国家試験 第112回 午前 第82問
国試問題にチャレンジ
学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
- 1.インフルエンザ(influenza)
- 2.細菌性赤痢(shigellosis)
- 3.ジフテリア(diphtheria)
- 4.腸チフス(typhoid fever)
- 5.流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis)
対話形式の解説
博士
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博士POINT
学校保健安全法における学校感染症の分類(第一種・第二種・第三種)と代表疾患を結びつけて覚えているかを問う基本問題。
解答・解説
正解は1です
問題文:学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
解説:正解は 1 です。学校保健安全法施行規則では学校感染症を第一種から第三種に分類している。第二種は飛沫感染する主要な小児期感染症で、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎が含まれる。インフルエンザの出席停止期間は『発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで』と規定されている。
選択肢考察
- ○1. インフルエンザ(influenza)
第二種感染症。飛沫感染で流行しやすく、出席停止期間は発症後5日かつ解熱後2日(幼児は3日)経過するまでと定められている。
- ×2. 細菌性赤痢(shigellosis)
第三種感染症。経口感染性腸管感染症で、出席停止は医師が感染のおそれがないと認めるまで。
- ×3. ジフテリア(diphtheria)
第一種感染症。エボラ出血熱やペストなどと同列に分類され、治癒するまで出席停止となる重篤な疾患。
- ×4. 腸チフス(typhoid fever)
第三種感染症。経口感染で発熱・バラ疹・相対的徐脈を呈する。出席停止は医師が感染のおそれがないと認めるまで。
- ×5. 流行性角結膜炎(epidemic keratoconjunctivitis)
第三種感染症。アデノウイルスが原因で接触感染する。医師が感染のおそれがないと認めるまで出席停止。
第一種は感染症法の一類・二類感染症にほぼ相当し、エボラ、ペスト、ラッサ熱、痘瘡、南米出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、ジフテリア、急性灰白髄炎などが含まれ治癒まで出席停止。第二種は空気・飛沫感染する疾患群で疾患ごとに停止期間が個別規定。第三種は食中毒や接触感染性疾患で医師判断により停止期間が決まる。覚え方として「1種は危険、2種は学校で広がりやすい飛沫、3種はその他」と整理すると良い。
学校保健安全法における学校感染症の分類(第一種・第二種・第三種)と代表疾患を結びつけて覚えているかを問う基本問題。
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