個人情報保護と法令に基づく届出の例外
看護師国家試験 第105回 午前 第64問
国試問題にチャレンジ
診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
- 1.死亡した患者の情報は対象にならない。
- 2.個人情報の利用目的を特定する必要はない。
- 3.特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
- 4.法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
診療情報の第三者開示は本人同意が原則だが、感染症法等の法令に基づく届出は本人同意なく実施できる例外となる。
解答・解説
正解は4です
問題文:診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。個人情報保護法では原則として個人情報の第三者提供には本人の同意が必要ですが、法令に基づく場合は例外として本人同意なく情報提供が認められます。感染症法第12条では、医師が一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の患者を診断した場合、直ちにあるいは7日以内に、患者の氏名・年齢・性別・症状・診断年月日などを最寄りの保健所長経由で都道府県知事に届け出る義務があります。この届出は本人の同意なく行うことが認められています。同様に、児童虐待防止法や食品衛生法などでも法令に基づく届出・通告は本人同意なく実施できます。死亡した患者の情報も遺族のプライバシー保護の観点から保護対象となり、利用目的の特定は個人情報取扱事業者の基本義務であり、特定機能病院であっても本人同意なく第三者開示はできません。
選択肢考察
- ×1. 死亡した患者の情報は対象にならない。
誤りです。個人情報保護法上は「生存する個人に関する情報」が対象ですが、医療・介護分野のガイドラインでは死亡した患者の情報についても遺族のプライバシー保護や診療情報提供の観点から生存中と同様に適切に取り扱うこととされています。
- ×2. 個人情報の利用目的を特定する必要はない。
誤りです。個人情報取扱事業者は個人情報を取り扱うにあたり、利用目的をできる限り特定する義務があります(個人情報保護法第17条)。特定した目的の範囲を超えて利用することは原則禁止されています。
- ×3. 特定機能病院では本人の同意なく開示できる。
誤りです。特定機能病院は高度医療を提供する病院ですが、個人情報保護に関する義務は他の医療機関と同様です。本人同意なく第三者に診療情報を開示することは原則できません。
- ○4. 法令に基づく保健所への届出に関して本人の同意は不要である。
正しい選択肢です。感染症法、食品衛生法、母子保健法、児童虐待防止法など、法令に基づく届出・通告は個人情報保護法の例外規定に該当し、本人の同意なく実施できます。感染症のまん延防止や公衆衛生保護のために不可欠な仕組みです。
個人情報保護法での第三者提供における本人同意不要の例外は、(1)法令に基づく場合、(2)人の生命・身体・財産の保護に必要で本人同意を得ることが困難な場合、(3)公衆衛生の向上や児童の健全育成に特に必要で本人同意を得ることが困難な場合、(4)国や地方公共団体への協力が必要な場合、の4類型です。医療現場では感染症法の届出、虐待通告、事件捜査協力などが該当します。2022年施行の改正個人情報保護法では、仮名加工情報・仮名化・漏えい等報告義務などが強化され、医療機関もより厳格な対応が求められています。
診療情報の第三者開示は本人同意が原則だが、感染症法等の法令に基づく届出は本人同意なく実施できる例外となる。
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