保健所と市町村保健センターの違い
看護師国家試験 第105回 午前 第9問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
保健所の設置主体で正しいのはどれか。
- 1.国
- 2.都道府県
- 3.社会福祉法人
- 4.独立行政法人
対話形式の解説
博士
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サクラPOINT
保健所の設置主体は都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区。根拠法は地域保健法。
解答・解説
正解は2です
問題文:保健所の設置主体で正しいのはどれか。
解説:正解は 2 です。保健所は地域保健法第5条により、①都道府県、②地方自治法で指定する政令指定都市、③中核市、④その他の政令で定める市(保健所政令市)、⑤特別区、が設置すると定められています。選択肢の中で該当するのは「都道府県」のみです。保健所は地域住民の健康保持・増進を図るための広域的・専門的・技術的拠点として、公衆衛生の第一線機関の役割を担います。主な業務には、①地域保健に関する思想の普及、②人口動態統計、③栄養改善・食品衛生、④環境衛生、⑤医事・薬事、⑥保健師活動、⑦公共医療事業、⑧母子保健・老人保健、⑨歯科保健、⑩精神保健、⑪特殊疾病(難病・エイズ・結核など)対策、⑫感染症対策、⑬衛生検査、⑭その他地域住民の健康の保持・増進に関する事項、があります(地域保健法第6条)。保健所長は原則として医師であることが求められます。なお、市町村が設置するのは「市町村保健センター」で、こちらはより住民に身近な地域保健サービス(乳幼児健診、予防接種、健康相談など)を担います。両者の違いは国試頻出なので確実に押さえましょう。
選択肢考察
- ×1. 国
誤りです。国は地域保健法を制定し、保健所の設置基準や業務内容を定めていますが、保健所そのものを直接設置する主体ではありません。
- ○2. 都道府県
正しい選択肢です。地域保健法第5条により、都道府県は保健所の設置主体として規定されています。このほか政令指定都市、中核市、保健所政令市、特別区も設置主体となります。
- ×3. 社会福祉法人
誤りです。社会福祉法人は特別養護老人ホーム、保育所、障害者支援施設などの社会福祉事業を運営する民間法人であり、保健所を設置する権限はありません。
- ×4. 独立行政法人
誤りです。独立行政法人は国の行政機関から独立して特定の公共事業を行う法人(国立病院機構、国立がん研究センターなど)で、保健所の設置主体ではありません。
保健所と市町村保健センターの違いは国試頻出の重要ポイントです。【保健所】設置主体:都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区、職員:医師・保健師・獣医師・薬剤師・栄養士など多職種、業務:広域的・専門的・技術的業務、感染症対策、難病対策など。【市町村保健センター】設置主体:市町村、職員:保健師中心、業務:住民に身近な健康相談、保健指導、健康診査、予防接種、母子保健など。2020年のCOVID-19パンデミックでは、保健所がPCR検査、濃厚接触者調査、入院調整など感染症対策の中心的役割を担いました。
保健所の設置主体は都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区。根拠法は地域保健法。
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