特定機能病院とは何か—医療法が定める病院類型を完全整理
看護師国家試験 第114回 午後 第10問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- 1.地域医療支援病院
- 2.臨床研究中核病院
- 3.特定機能病院
- 4.診療所
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
医療法上の病院類型の機能と承認者を問う問題。「特定機能病院=高度医療+研修+厚労大臣承認」の組み合わせを核に整理する。
解答・解説
正解は3です
問題文:医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
解説:正解は 3 です。特定機能病院は1992年の第二次医療法改正で制度化された病院類型で、(1)高度の医療の提供、(2)高度の医療技術の開発・評価、(3)高度の医療に関する研修の3つの機能を担います。承認は厚生労働大臣が行い、400床以上の病床、16以上の診療科、紹介患者中心の診療、定められた人員配置・施設基準などの要件を満たす必要があります。多くは大学病院本院や国立がん研究センター中央病院などが該当します。
選択肢考察
- ×1. 地域医療支援病院
1997年の第三次医療法改正で創設。かかりつけ医を支援し、紹介患者への医療提供、共同利用、地域医療従事者の研修等を行う。承認者は都道府県知事で、200床以上が要件。
- ×2. 臨床研究中核病院
2014年の医療法改正で創設。革新的医薬品・医療機器の開発に必要な質の高い臨床研究や治験を推進する病院。高度医療の提供そのものが主目的ではない。
- ○3. 特定機能病院
高度医療の提供・開発・評価・研修を担う病院として医療法に規定。厚生労働大臣が承認し、大学病院本院などが多く該当する。
- ×4. 診療所
医師・歯科医師が医業を行う場所で、入院施設がないか19床以下のもの。高度医療の提供施設ではない。
医療法に基づく医療施設の主な類型は、(1)病院(20床以上)、(2)診療所(19床以下または無床)、(3)地域医療支援病院(都道府県知事承認、200床以上、地域のかかりつけ医支援)、(4)特定機能病院(厚生労働大臣承認、400床以上、高度医療)、(5)臨床研究中核病院(厚生労働大臣承認、革新的医療開発)、(6)介護医療院(介護保険法も関連、長期療養+生活機能)など。承認者と病床数、機能の3要素で区別するのがコツ。
医療法上の病院類型の機能と承認者を問う問題。「特定機能病院=高度医療+研修+厚労大臣承認」の組み合わせを核に整理する。
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