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要介護認定は誰が行う?介護保険のキホンを攻略

看護師国家試験 第115午後2 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

115午後2

要介護認定を行うのはどれか。

  1. 1.市町村
  2. 2.診療所
  3. 3.都道府県
  4. 4.介護保険審査会

対話形式の解説

博士博士
今日は『要介護認定の実施主体』について整理していくぞ。介護保険法に基づく頻出テーマじゃ。
サクラサクラ
はい!えっと…要介護認定って、お医者さんがするんじゃないんですか?
博士博士
よくある誤解じゃな。実は要介護認定を行うのは『市町村』なんじゃ。介護保険の保険者だからのう。
サクラサクラ
あ、保険者が認定するんですね!じゃあ申請から認定までの流れはどうなっているんですか?
博士博士
順を追って説明しよう。まず①被保険者またはその家族が市町村に申請する。②市町村は認定調査員を派遣して訪問調査を行い、74項目の基本調査と特記事項を作成する。同時に主治医意見書を入手するんじゃ。
サクラサクラ
主治医の役割はそこなんですね。診断書みたいなものですか?
博士博士
そうじゃ。診療所の医師は主治医意見書を作成する役割で、認定そのものをするわけではないんじゃ。続いて③その結果を全国共通のロジックでコンピュータが一次判定する。
サクラサクラ
コンピュータで自動的に判定するんですね。
博士博士
④さらに、市町村に設置された『介護認定審査会』で、一次判定・特記事項・主治医意見書を総合的に検討して二次判定を行う。⑤最終的に市町村長が要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかを認定し、申請から原則30日以内に本人に通知するんじゃ。
サクラサクラ
選択肢4の『介護保険審査会』って、介護認定審査会と似ていますが違うんですか?
博士博士
鋭いところに気づいたな。両者は全く別ものじゃ。『介護認定審査会』は市町村に置かれ二次判定を担う組織。一方『介護保険審査会』は都道府県に置かれ、市町村の認定処分に不服がある場合の『審査請求』を扱う第三者機関じゃ。名称が紛らわしいから国試では頻出じゃぞ。
サクラサクラ
では選択肢3の都道府県は何をするんですか?
博士博士
都道府県は介護保険事業支援計画の策定、一部の介護サービス事業者の指定、介護支援専門員の登録や試験などを担うが、要介護認定そのものは行わん。広域的な支援や監督が役割じゃ。
サクラサクラ
整理できました。市町村が認定の主体で、医師は意見書、都道府県は広域支援、介護保険審査会は不服申立て、ということですね。
博士博士
見事じゃ。さらに被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳で医療保険加入中の第2号被保険者に分かれる点も押さえておきなさい。第2号は特定疾病による要介護状態のみが対象じゃ。
サクラサクラ
要介護度によって受けられるサービスや給付限度額も変わるんですよね?
博士博士
その通り。要支援には『予防給付』、要介護には『介護給付』が支給され、要介護度が重いほど区分支給限度額も大きくなる。介護保険制度の根幹を支える仕組みじゃ。

POINT

介護保険制度における要介護認定の実施主体(保険者である市町村)と認定プロセスを問う基本問題です。

解答・解説

正解は1です

問題文:要介護認定を行うのはどれか。

解説:正解は1の「市町村」です。介護保険法第27条に基づき、要介護認定は被保険者が住む市町村(特別区を含む)が実施します。被保険者から要介護認定の申請を受けると、市町村は認定調査員による訪問調査と主治医意見書を入手し、その結果をもとに全国共通ロジックでの一次判定(コンピュータ判定)を行います。さらに一次判定結果に特記事項と主治医意見書を加え、市町村に設置された「介護認定審査会」で二次判定を行い、最終的に市町村長が要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかを認定します。申請から認定までは原則30日以内とされており、認定結果は介護給付・予防給付の利用区分と区分支給限度額に直結します。

選択肢考察

  1. 1.  市町村

    介護保険の保険者である市町村が、介護保険法に基づき要介護認定の実施主体となる。認定調査の実施、介護認定審査会の設置・運営、認定結果の通知まで一連の手続きを担う。

  2. ×2.  診療所

    医療機関である診療所は要介護認定の実施主体ではない。なお、申請者の主治医は『主治医意見書』を市町村に提出する役割を担うが、認定そのものを行うわけではない。

  3. ×3.  都道府県

    都道府県は介護保険事業支援計画の策定、介護サービス事業者・施設の指定(居宅サービスなど)、介護支援専門員の登録・試験などを担うが、要介護認定の実施主体ではない。

  4. ×4.  介護保険審査会

    介護保険審査会は都道府県に設置され、市町村が行った要介護認定などの処分に対する『審査請求』を取り扱う第三者機関である。認定そのものを行うわけではなく、不服申立てを審査する役割。なお要介護認定の二次判定を行う『介護認定審査会』(市町村に設置)とは名称が紛らわしいので区別が必要。

【要介護認定の流れ】①被保険者が市町村に申請→②市町村が認定調査(基本調査74項目+特記事項)と主治医意見書を入手→③一次判定(コンピュータ)→④介護認定審査会で二次判定→⑤市町村が認定(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)し原則30日以内に通知。【介護認定審査会と介護保険審査会の違い】介護認定審査会は市町村に置かれ二次判定を担う組織、介護保険審査会は都道府県に置かれ審査請求を扱う第三者機関で、役割が異なる。【被保険者】第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳の医療保険加入者で特定疾病による要介護状態の者)に区分される。

介護保険制度における要介護認定の実施主体(保険者である市町村)と認定プロセスを問う基本問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。