要介護認定は誰が行う?介護保険のキホンを攻略
看護師国家試験 第115回 午後 第2問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
要介護認定を行うのはどれか。
- 1.市町村
- 2.診療所
- 3.都道府県
- 4.介護保険審査会
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
介護保険制度における要介護認定の実施主体(保険者である市町村)と認定プロセスを問う基本問題です。
解答・解説
正解は1です
問題文:要介護認定を行うのはどれか。
解説:正解は1の「市町村」です。介護保険法第27条に基づき、要介護認定は被保険者が住む市町村(特別区を含む)が実施します。被保険者から要介護認定の申請を受けると、市町村は認定調査員による訪問調査と主治医意見書を入手し、その結果をもとに全国共通ロジックでの一次判定(コンピュータ判定)を行います。さらに一次判定結果に特記事項と主治医意見書を加え、市町村に設置された「介護認定審査会」で二次判定を行い、最終的に市町村長が要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかを認定します。申請から認定までは原則30日以内とされており、認定結果は介護給付・予防給付の利用区分と区分支給限度額に直結します。
選択肢考察
- ○1. 市町村
介護保険の保険者である市町村が、介護保険法に基づき要介護認定の実施主体となる。認定調査の実施、介護認定審査会の設置・運営、認定結果の通知まで一連の手続きを担う。
- ×2. 診療所
医療機関である診療所は要介護認定の実施主体ではない。なお、申請者の主治医は『主治医意見書』を市町村に提出する役割を担うが、認定そのものを行うわけではない。
- ×3. 都道府県
都道府県は介護保険事業支援計画の策定、介護サービス事業者・施設の指定(居宅サービスなど)、介護支援専門員の登録・試験などを担うが、要介護認定の実施主体ではない。
- ×4. 介護保険審査会
介護保険審査会は都道府県に設置され、市町村が行った要介護認定などの処分に対する『審査請求』を取り扱う第三者機関である。認定そのものを行うわけではなく、不服申立てを審査する役割。なお要介護認定の二次判定を行う『介護認定審査会』(市町村に設置)とは名称が紛らわしいので区別が必要。
【要介護認定の流れ】①被保険者が市町村に申請→②市町村が認定調査(基本調査74項目+特記事項)と主治医意見書を入手→③一次判定(コンピュータ)→④介護認定審査会で二次判定→⑤市町村が認定(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)し原則30日以内に通知。【介護認定審査会と介護保険審査会の違い】介護認定審査会は市町村に置かれ二次判定を担う組織、介護保険審査会は都道府県に置かれ審査請求を扱う第三者機関で、役割が異なる。【被保険者】第1号(65歳以上)と第2号(40〜64歳の医療保険加入者で特定疾病による要介護状態の者)に区分される。
介護保険制度における要介護認定の実施主体(保険者である市町村)と認定プロセスを問う基本問題です。
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