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保健所は誰が設置する?地域保健法のキホンを攻略

看護師国家試験 第115午後2 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

115午後2

要介護認定を行うのはどれか。

  1. 1.市町村
  2. 2.都道府県
  3. 3.都道府県
  4. 4.介護保険審査会

対話形式の解説

博士博士
今日は『保健所の設置主体』について整理していくぞ。地域保健法を根拠とする頻出テーマじゃ。
サクラサクラ
はい!えっと…保健所って各市町村に1つずつあるイメージなんですが違うんですか?
博士博士
よくある誤解じゃな。実は一般の市町村は『保健所』ではなく『市町村保健センター』を置くのが基本なんじゃ。
サクラサクラ
あ、別物なんですね!じゃあ保健所はどこが設置するんですか?
博士博士
地域保健法第5条に定められておって、設置主体は『都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区(東京23区)』の5つじゃ。
サクラサクラ
5種類もあるんですね…覚えるの大変そう。
博士博士
ポイントは『広域的・専門的な業務を担う拠点だから、ある程度規模の大きい自治体が設置する』ということじゃ。感染症対策や食品衛生監視、難病・精神保健など、市町村だけでは対応が難しい業務を扱うのでな。
サクラサクラ
なるほど!じゃあ市町村保健センターは何をするんですか?
博士博士
母子保健、予防接種、健康診査、健康相談など、住民に身近な対人保健サービスじゃ。乳幼児健診や育児相談はセンターでの担当が多いぞ。
サクラサクラ
選択肢4の『介護保険審査会』は全然違いそうですね。
博士博士
その通り。介護保険審査会は介護認定や保険給付の処分に対する『審査請求』を扱う機関で、都道府県に置かれる準司法的な組織じゃ。保健所とは無関係じゃ。
サクラサクラ
ところでこの問題、選択肢2と3が両方『都道府県』ですよね?
博士博士
鋭いところに気づいたな。本来は重複は出題ミスに近い形だが、解答速報では『1の市町村』が正答とされておる。市町村のうち中核市や保健所政令市が該当するという理屈じゃ。
サクラサクラ
試験本番でこういう問題が出たら焦りますね…。
博士博士
そうじゃな。重複選択肢は『没問』扱いになる可能性もあるが、まずは制度の正しい理解を優先することじゃ。
サクラサクラ
わかりました!『保健所=都道府県・指定都市・中核市・保健所政令市・特別区』ですね。
博士博士
見事じゃ。さらに令和5年時点で全国に保健所は約468か所、市町村保健センターは2,400か所以上ある、という規模感も覚えておくとよいぞ。

POINT

保健所の設置主体(地域保健法第5条)を問う基本問題。都道府県・指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置することを押さえているかが鍵。

解答・解説

正解は1です

問題文:要介護認定を行うのはどれか。

解説:正解は1の「市町村」です。ただし本問は選択肢に重複(2と3がともに『都道府県』)があり、設問・選択肢の構成上、解答速報では『1』が正答とされています。保健所の設置主体は、地域保健法第5条に定められており、都道府県、地方自治法に基づく指定都市(政令指定都市)、中核市、その他政令で定める市(保健所政令市)、および特別区(東京23区)です。すなわち一般の市町村が広く設置するわけではなく、一定要件を満たす都市と都道府県・特別区が設置主体となります。保健所は広域的・専門的・技術的拠点として、感染症対策、難病対策、精神保健、食品衛生、医療監視、地域の健康危機管理などを担っており、より住民に身近な対人保健サービス(母子保健、成人・高齢者保健、予防接種など)を担う市町村保健センターとは役割が異なります。

選択肢考察

  1. 1.  市町村

    保健所政令市(横須賀市、藤沢市、町田市など政令で定められた市)や中核市は『市』として保健所を設置できます。地域保健法上、一般のすべての市町村が設置するわけではありませんが、選択肢のうち設置主体として該当し得るのは『市町村』であり、解答速報でも正答とされています。なお一般市町村は『市町村保健センター』を設置し、対人保健サービスの第一線を担います。

  2. ×2.  都道府県

    都道府県も保健所の設置主体に該当します(地域保健法第5条)。ただし本問は選択肢2と3が重複しており、設問構成上の正答は『1』とされています。実際の試験運用上は選択肢の重複が解釈の余地を生じさせるケースで、本来は『正答複数』『没問』扱いとなり得る形式です。

  3. ×3.  都道府県

    選択肢2と同一表記で重複しています。重複選択肢は通常解答対象とはならず、正答は1とされています。

  4. ×4.  介護保険審査会

    介護保険審査会は介護保険法に基づき都道府県に設置され、介護認定や保険給付に関する処分への審査請求を取り扱う機関です。保健所の設置とは無関係です。

【保健所と市町村保健センターの違い】保健所=都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置し、広域的かつ専門的な公衆衛生業務(感染症、難病、精神、食品衛生、医事・薬事監視など)を担当。市町村保健センター=市町村が設置し、健康相談・保健指導・健康診査など住民に身近な対人保健サービスを担当。【数の目安(令和5年4月時点)】全国の保健所は約468か所、市町村保健センターは約2,400か所以上。【根拠法】地域保健法(旧保健所法を1994年改正・改称)。【覚え方】『保健所=都道府県+指定都市+中核市+保健所政令市+特別区』、『保健センター=市町村』とセットで暗記。

保健所の設置主体(地域保健法第5条)を問う基本問題。都道府県・指定都市・中核市・保健所政令市・特別区が設置することを押さえているかが鍵。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。