医療提供施設の人員配置と根拠法を一気に整理!感染症病床は何対1?
看護師国家試験 第115回 午後 第31問
国試問題にチャレンジ
医療提供施設について正しいのはどれか。
- 1.感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
- 2.特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。
- 3.介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。
- 4.訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
医療法に基づく医療提供施設の人員配置基準・機能要件・根拠法を横断的に問う総合問題。各施設の根拠法(医療法/介護保険法/健康保険法)と役割を整理できているかが鍵となる。
解答・解説
正解は1です
問題文:医療提供施設について正しいのはどれか。
解説:正解は 1 です。医療法施行規則では、病床の種類ごとに看護職員の人員配置基準が定められており、感染症病床は患者4人に対して看護職員1人以上、すなわち4対1ではなく『3対1』が正しい基準として規定されています(厳密には患者3人に対し看護職員1人以上)。感染症病床は一類感染症や二類感染症など、感染症法に基づく特定の感染症患者を入院させるための病床であり、感染対策と濃厚な看護が必要となるため、療養病床(4対1)よりも手厚い配置が求められます。一般病床・結核病床も同様に3対1で、精神病床(特定機能病院以外)は4対1または5対1です。
選択肢考察
- ○1. 感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
正しい。医療法施行規則において、感染症病床の看護職員配置基準は患者3人に対して看護職員1人以上(3対1)と定められている。一般病床・結核病床も同じく3対1、療養病床は4対1である。
- ×2. 特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。
誤り。医療機器・施設の共同利用や紹介患者への医療提供は『地域医療支援病院』の承認要件である。特定機能病院は高度医療の提供、高度医療技術の開発・評価、高度医療に関する研修を行うことが要件で、400床以上の病床、16以上の診療科などが求められる。
- ×3. 介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。
誤り。介護医療院は2018年の介護保険法改正で創設された施設で、要介護者に対して『長期療養のための医療』と『日常生活上の世話(介護)』を一体的に提供する施設である。急性期医療を担う施設ではなく、慢性期・長期療養を担う生活施設としての位置づけを持つ。
- ×4. 訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。
誤り。訪問看護ステーションは介護保険法上の指定居宅サービス事業者および健康保険法上の指定訪問看護事業者として運営され、人員・設備・運営基準は主に介護保険法(および健康保険法)に基づく省令等で規定される。医療法に基づく『医療提供施設』には病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤薬局などは含まれるが、訪問看護ステーション単体の運営基準は医療法ではない。
看護職員の人員配置基準(医療法施行規則)は頻出の整理事項。一般病床・感染症病床・結核病床はいずれも『3対1』、療養病床は『4対1』、精神病床は『4対1または5対1』(特定機能病院の精神病床は3対1)と覚えておくとよい。また、医療施設の機能区分は『特定機能病院=高度医療+研究・研修』『地域医療支援病院=紹介患者への医療+共同利用+救急医療+研修』『臨床研究中核病院=臨床研究の中核拠点』と整理する。介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)は対象者の状態像と機能の違いを押さえる。
医療法に基づく医療提供施設の人員配置基準・機能要件・根拠法を横断的に問う総合問題。各施設の根拠法(医療法/介護保険法/健康保険法)と役割を整理できているかが鍵となる。
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