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医療提供施設の人員配置と根拠法を一気に整理!感染症病床は何対1?

看護師国家試験 第115午後31

国試問題にチャレンジ

115午後31

医療提供施設について正しいのはどれか。

  1. 1.感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。
  2. 2.特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。
  3. 3.介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。
  4. 4.訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。

対話形式の解説

博士博士
今回は『医療提供施設』に関する問題じゃ。看護職員の配置基準や、特定機能病院・地域医療支援病院・介護医療院など、似た名前の施設がたくさん出てくるから、しっかり区別するのじゃぞ。
サクラサクラ
博士、医療提供施設って具体的にどの施設のことを指すんですか?
博士博士
医療法第1条の2では『病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設』とされておる。意外と幅広いじゃろう?
サクラサクラ
え、薬局や介護医療院も医療提供施設なんですね…!
博士博士
そうじゃ。さて、選択肢1の『感染症病床は看護職員配置3対1』じゃが、これが正解じゃ。医療法施行規則で、病床の種類ごとに必要な看護職員数が決まっておる。
サクラサクラ
覚えるのが大変そうです…。整理するコツはありますか?
博士博士
『一般病床・感染症病床・結核病床は3対1』『療養病床は4対1』『精神病床は4対1または5対1』と覚えるとよい。感染症の患者は隔離や厳重な感染対策が必要じゃから、療養病床より手厚い配置になっておるのじゃ。
サクラサクラ
なるほど!じゃあ選択肢2の『特定機能病院に医療機器の共同利用が求められる』はどうなんですか?
博士博士
これは誤りじゃ。医療機器の共同利用や紹介患者への医療提供は『地域医療支援病院』の要件なのじゃ。特定機能病院は大学病院本院など、高度医療の提供・開発・研修を担う施設で、400床以上、16診療科以上などが要件じゃ。
サクラサクラ
名前が似ているから混同しやすいですね…。地域医療支援病院は『地域』のかかりつけ医を支えるイメージ、特定機能病院は『高度先進医療』のイメージで覚えればよいですか?
博士博士
その整理でばっちりじゃ!次に選択肢3の介護医療院についてじゃが、これは『急性期医療』ではなく、長期療養と生活支援を一体的に提供する施設じゃよ。2018年の介護保険法改正で創設された比較的新しい施設でな。
サクラサクラ
介護療養型医療施設の受け皿として作られたんですよね?
博士博士
その通り。介護療養病床の廃止に伴い、医療と生活機能を併せ持つ施設として介護医療院ができた。要介護高齢者の慢性期療養や看取りも担っておる。
サクラサクラ
最後の選択肢4の訪問看護ステーションは、医療法ではなく介護保険法や健康保険法に基づくんですね。
博士博士
その通り。訪問看護ステーションは『指定居宅サービス事業者』として介護保険法、医療保険適用の場合は健康保険法に基づく指定訪問看護事業者として運営される。人員基準は『常勤換算で看護職員2.5人以上、うち1人は常勤管理者』と覚えておくとよい。
サクラサクラ
看護師2.5人以上って、最低基準なんですね。実習で行った訪問看護ステーションは10人以上いて驚きました。
博士博士
規模はステーションによってさまざまじゃ。近年は機能強化型訪問看護ステーションも増えており、24時間対応や看取り、重症児者対応など多様化しておるぞ。
サクラサクラ
制度を理解しておくと、どんな患者さんにどの社会資源が使えるかイメージしやすくなりますね。

POINT

医療法に基づく医療提供施設の人員配置基準・機能要件・根拠法を横断的に問う総合問題。各施設の根拠法(医療法/介護保険法/健康保険法)と役割を整理できているかが鍵となる。

解答・解説

正解は1です

問題文:医療提供施設について正しいのはどれか。

解説:正解は 1 です。医療法施行規則では、病床の種類ごとに看護職員の人員配置基準が定められており、感染症病床は患者4人に対して看護職員1人以上、すなわち4対1ではなく『3対1』が正しい基準として規定されています(厳密には患者3人に対し看護職員1人以上)。感染症病床は一類感染症や二類感染症など、感染症法に基づく特定の感染症患者を入院させるための病床であり、感染対策と濃厚な看護が必要となるため、療養病床(4対1)よりも手厚い配置が求められます。一般病床・結核病床も同様に3対1で、精神病床(特定機能病院以外)は4対1または5対1です。

選択肢考察

  1. 1.  感染症病床における看護職員の人員配置基準は3:1である。

    正しい。医療法施行規則において、感染症病床の看護職員配置基準は患者3人に対して看護職員1人以上(3対1)と定められている。一般病床・結核病床も同じく3対1、療養病床は4対1である。

  2. ×2.  特定機能病院には、医療機器の共同利用の実施が求められる。

    誤り。医療機器・施設の共同利用や紹介患者への医療提供は『地域医療支援病院』の承認要件である。特定機能病院は高度医療の提供、高度医療技術の開発・評価、高度医療に関する研修を行うことが要件で、400床以上の病床、16以上の診療科などが求められる。

  3. ×3.  介護医療院は要介護高齢者に急性期医療を提供する施設である。

    誤り。介護医療院は2018年の介護保険法改正で創設された施設で、要介護者に対して『長期療養のための医療』と『日常生活上の世話(介護)』を一体的に提供する施設である。急性期医療を担う施設ではなく、慢性期・長期療養を担う生活施設としての位置づけを持つ。

  4. ×4.  訪問看護ステーションの運営基準は医療法によって規定される。

    誤り。訪問看護ステーションは介護保険法上の指定居宅サービス事業者および健康保険法上の指定訪問看護事業者として運営され、人員・設備・運営基準は主に介護保険法(および健康保険法)に基づく省令等で規定される。医療法に基づく『医療提供施設』には病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤薬局などは含まれるが、訪問看護ステーション単体の運営基準は医療法ではない。

看護職員の人員配置基準(医療法施行規則)は頻出の整理事項。一般病床・感染症病床・結核病床はいずれも『3対1』、療養病床は『4対1』、精神病床は『4対1または5対1』(特定機能病院の精神病床は3対1)と覚えておくとよい。また、医療施設の機能区分は『特定機能病院=高度医療+研究・研修』『地域医療支援病院=紹介患者への医療+共同利用+救急医療+研修』『臨床研究中核病院=臨床研究の中核拠点』と整理する。介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)は対象者の状態像と機能の違いを押さえる。

医療法に基づく医療提供施設の人員配置基準・機能要件・根拠法を横断的に問う総合問題。各施設の根拠法(医療法/介護保険法/健康保険法)と役割を整理できているかが鍵となる。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。