精神科の5つの入院形態 指定医2名が必要なのはどれ?
看護師国家試験 第106回 午後 第54問
国試問題にチャレンジ
2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
- 1.応急入院
- 2.措置入院
- 3.医療保護入院
- 4.緊急措置入院
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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博士POINT
精神保健福祉法の5つの入院形態について、必要な精神保健指定医の数・同意者・入院期間を整理して覚える。「指定医2名一致=措置入院」は頻出ポイント。
解答・解説
正解は2です
問題文:2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
解説:正解は 2 です。精神保健福祉法に定められた入院形態のうち、2人以上の精神保健指定医の診察結果が一致して「自傷他害のおそれがある精神障害者」と認められた場合に、都道府県知事(または政令指定都市の市長)の権限で強制的に入院させるのが「措置入院」です。国が関与する公費入院で、本人・家族の同意を必要としない点が大きな特徴です。
選択肢考察
- ×1. 応急入院
応急入院は、家族等の同意が得られず本人の同意もないが急速に入院が必要な場合、精神保健指定医1名の診察により72時間以内に限って入院させる形態。指定医は1名で足りる。
- ○2. 措置入院
自傷他害のおそれがある精神障害者について、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致した場合に、都道府県知事の権限で行われる入院形態。費用は公費負担。
- ×3. 医療保護入院
精神保健指定医1名の診察と家族等(配偶者・親権者・扶養義務者・後見人など)の同意により行われる入院。本人の同意は得られないが、指定医は1名で足りる。
- ×4. 緊急措置入院
自傷他害のおそれが著しく急速を要するが、通常の措置入院手続き(指定医2名)が取れない場合に、精神保健指定医1名の診察により72時間に限って入院させる形態。指定医は1名。
精神保健福祉法の入院形態は5つ:①任意入院(本人同意)、②医療保護入院(指定医1名+家族等の同意、本人同意なし)、③応急入院(指定医1名、家族同意不可、72時間以内)、④措置入院(指定医2名一致、知事権限、自傷他害)、⑤緊急措置入院(指定医1名、知事権限、自傷他害著明、72時間以内)。指定医2名の要件は措置入院のみ。2022年の法改正で家族等同意の範囲や入院期間の見直しが行われ、人権擁護の観点が強化されている。
精神保健福祉法の5つの入院形態について、必要な精神保健指定医の数・同意者・入院期間を整理して覚える。「指定医2名一致=措置入院」は頻出ポイント。
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