看護師の特殊健康診断
看護師国家試験 第107回 午後 第67問
国試問題にチャレンジ
医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
- 1.内視鏡室で勤務する看護師
- 2.精神科病棟で勤務する看護師
- 3.血管造影室で勤務する看護師
- 4.一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
看護師の特殊健康診断対象は「電離放射線を扱う業務」の代表例で血管造影室が典型的です。
解答・解説
正解は3です
問題文:医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
解説:正解は3です。特殊健康診断は労働安全衛生法に基づき、有害業務に従事する労働者に対して事業者が実施する健康診断です。血管造影室ではX線などの電離放射線被曝リスクがあるため、電離放射線健康診断の対象となり、6か月ごとに実施する必要があります。
選択肢考察
- ×1. 内視鏡室で勤務する看護師
内視鏡室では消毒液(グルタラール等)を扱うことはありますが、原則として特殊健康診断の法定対象業務には含まれません。換気と保護具で対応します。
- ×2. 精神科病棟で勤務する看護師
精神科勤務は労働安全衛生法に基づく特殊健康診断の対象業務ではありません。メンタルヘルス対策は別枠で行われます。
- ○3. 血管造影室で勤務する看護師
電離放射線を取り扱う管理区域内業務に該当し、電離放射線健康診断の対象です。雇入れ時および6か月以内ごとに1回実施されます。
- ×4. 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師
深夜業従事者は特定業務従事者として6か月ごとの一般健康診断の対象にはなりますが、労働安全衛生法上の「特殊健康診断」には該当しません。
特殊健康診断の対象業務は、電離放射線、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、高気圧業務、石綿、除染業務などです。看護師では血管造影室、手術室のX線透視業務、核医学検査、放射線治療室などが該当します。細胞障害性抗がん剤を扱う業務も近年ガイドラインで防護が強化されています。
看護師の特殊健康診断対象は「電離放射線を扱う業務」の代表例で血管造影室が典型的です。
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