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労働安全衛生法と健康診断の実施義務

看護師国家試験 第108午後3 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

108午後3

労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

  1. 1.失業手当の給付
  2. 2.労働者に対する健康診断の実施
  3. 3.労働者に対する労働条件の明示
  4. 4.雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

対話形式の解説

博士博士
今回は労働安全衛生法が規定している内容を問う問題じゃ。
サクラサクラ
博士、労働関連の法律って似たようなのがたくさんあって混乱します。
博士博士
そうじゃな、まず大枠から整理しよう。労働基準法は「労働条件」の最低基準、労働安全衛生法は「安全と健康」を守る法律と覚えるのじゃ。
サクラサクラ
正解はどれですか?
博士博士
正解は2の「労働者に対する健康診断の実施」じゃ。労働安全衛生法第66条で事業者に健康診断の実施義務が課されているんじゃ。
サクラサクラ
どんな健康診断があるんですか?
博士博士
雇入れ時健診、年1回の定期健診、有害業務従事者への特殊健診、深夜業など特定業務従事者への健診などがあるのぉ。
サクラサクラ
選択肢1の失業手当は違うんですか?
博士博士
失業手当は雇用保険法に基づく給付じゃ。労働者が失業した際の生活を保障する仕組みじゃな。
サクラサクラ
選択肢3の労働条件の明示は?
博士博士
これは労働基準法第15条じゃ。使用者は賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示する義務があるのじゃ。
サクラサクラ
選択肢4は男女雇用機会均等法ですね。
博士博士
その通り。雇用の場で男女差別を禁止し、平等な機会と待遇を確保することを目的とした法律じゃ。
サクラサクラ
労安衛法にはほかにどんな規定がありますか?
博士博士
平成27年からはストレスチェック制度が導入され、従業員50人以上の事業場で年1回の実施が義務化されておる。メンタルヘルス対策の柱じゃな。
サクラサクラ
法律ごとに整理して覚えます!
博士博士
「労基=条件、労安衛=健康、均等=男女、雇用保険=失業」の4点セットで押さえるんじゃ。

POINT

労働関連法の各法の守備範囲の違いを理解しているかを問う基本問題である。

解答・解説

正解は2です

問題文:労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

解説:正解は 2 です。労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立した法律で、職場における労働者の安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成促進を目的としています。第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定め、雇入れ時健診、定期健診、特殊健診、特定業務従事者健診などを事業者に義務付けています。

選択肢考察

  1. ×1.  失業手当の給付

    失業手当(基本手当)の給付は雇用保険法に基づく制度であり、労働安全衛生法の規定ではありません。

  2. 2.  労働者に対する健康診断の実施

    労働安全衛生法第66条で事業者に義務付けられており、雇入れ時と年1回の定期健診などが規定されています。

  3. ×3.  労働者に対する労働条件の明示

    労働条件の明示は労働基準法第15条に規定されており、賃金・労働時間などを書面で明示する義務が定められています。

  4. ×4.  雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

    これは男女雇用機会均等法の目的規定です。労働安全衛生法とは異なる法律です。

労働安全衛生法は、安全衛生管理体制の整備、危険防止基準、健康診断、ストレスチェック制度(平成27年導入、従業員50人以上の事業場で義務)などを規定しています。労働関連法の住み分け(労基法=労働条件、労安衛法=安全・健康、雇用機会均等法=男女平等、雇用保険法=失業給付)を整理しておくと混同しません。

労働関連法の各法の守備範囲の違いを理解しているかを問う基本問題である。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。