労働安全衛生法と健康診断の実施義務
看護師国家試験 第108回 午後 第3問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- 1.失業手当の給付
- 2.労働者に対する健康診断の実施
- 3.労働者に対する労働条件の明示
- 4.雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラ
博士POINT
労働関連法の各法の守備範囲の違いを理解しているかを問う基本問題である。
解答・解説
正解は2です
問題文:労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
解説:正解は 2 です。労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立した法律で、職場における労働者の安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成促進を目的としています。第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定め、雇入れ時健診、定期健診、特殊健診、特定業務従事者健診などを事業者に義務付けています。
選択肢考察
- ×1. 失業手当の給付
失業手当(基本手当)の給付は雇用保険法に基づく制度であり、労働安全衛生法の規定ではありません。
- ○2. 労働者に対する健康診断の実施
労働安全衛生法第66条で事業者に義務付けられており、雇入れ時と年1回の定期健診などが規定されています。
- ×3. 労働者に対する労働条件の明示
労働条件の明示は労働基準法第15条に規定されており、賃金・労働時間などを書面で明示する義務が定められています。
- ×4. 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
これは男女雇用機会均等法の目的規定です。労働安全衛生法とは異なる法律です。
労働安全衛生法は、安全衛生管理体制の整備、危険防止基準、健康診断、ストレスチェック制度(平成27年導入、従業員50人以上の事業場で義務)などを規定しています。労働関連法の住み分け(労基法=労働条件、労安衛法=安全・健康、雇用機会均等法=男女平等、雇用保険法=失業給付)を整理しておくと混同しません。
労働関連法の各法の守備範囲の違いを理解しているかを問う基本問題である。
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