訪問看護の保険適用と人員基準を整理しよう
看護師国家試験 第108回 午後 第65問
国試問題にチャレンジ
訪問看護制度で正しいのはどれか。
- 1.管理栄養士による訪問は保険請求できる。
- 2.精神科訪問看護は医療保険から給付される。
- 3.医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。
- 4.訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
訪問看護における医療保険と介護保険の適用区分、人員基準、指示書の要件など制度の基本を問う問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:訪問看護制度で正しいのはどれか。
解説:正解は 2 です。精神科訪問看護は精神科を標榜する医師が交付する『精神科訪問看護指示書』に基づいて行われ、原則として医療保険から給付されます。通常の訪問看護では65歳以上は介護保険が優先されますが、精神科訪問看護については年齢にかかわらず医療保険が適用される点が特徴です。ただし認知症を主病名とする場合は介護保険扱いとなります。この原則を知っているかが得点の分かれ目です。
選択肢考察
- ×1. 管理栄養士による訪問は保険請求できる。
管理栄養士の訪問は訪問看護ではなく『居宅療養管理指導』として介護保険から給付されます。訪問看護ステーションの保険請求対象ではありません。
- ○2. 精神科訪問看護は医療保険から給付される。
精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護は、年齢を問わず原則として医療保険から給付されます。
- ×3. 医療処置がなければ訪問看護指示書は不要である。
医療処置の有無にかかわらず、訪問看護サービスの提供には主治医による訪問看護指示書の交付が必須です。
- ×4. 訪問看護事業所の開設には常勤換算で3人以上の看護職員が必要である。
指定訪問看護事業所の人員基準は保健師・看護師・准看護師を常勤換算で2.5人以上です。3人ではありません。
訪問看護は介護保険と医療保険のどちらで給付されるかが重要です。要介護・要支援認定を受けていれば介護保険が原則優先ですが、『厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症など)』や『特別訪問看護指示書』が出た期間、精神科訪問看護(認知症主病名を除く)は医療保険扱いになります。訪問看護ステーションの人員基準は管理者が常勤の保健師または看護師で、看護職員が常勤換算2.5人以上必要です。
訪問看護における医療保険と介護保険の適用区分、人員基準、指示書の要件など制度の基本を問う問題です。
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