診療情報の扱いと患者の権利を正しく理解しよう
看護師国家試験 第108回 午後 第70問
国試問題にチャレンジ
診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
- 1.診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
- 2.医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
- 3.2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
- 4.他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
診療情報開示・知る権利・感染症届出義務・セカンドオピニオンといった医療倫理・法制度の横断的理解を問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
解説:正解は 4 です。セカンドオピニオンは、現在の主治医以外の専門医から診断・治療方針について意見を求める制度で、患者の自己決定を支える重要な仕組みです。医療機関は患者の求めに応じて『診療情報提供書(紹介状)』と必要な検査資料を提供する責務があり、厚生労働省の『診療情報の提供等に関する指針』でも明記されています。患者の知る権利と自己決定権を尊重する観点から、セカンドオピニオン希望者への診療情報提供は適切な対応です。
選択肢考察
- ×1. 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
法定代理人、任意後見人、本人から代理権を与えられた親族、遺族なども所定の条件下で開示請求が可能です。
- ×2. 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
患者には『知る権利』と同時に『知らない権利』もあり、本人が拒否する場合は意思を尊重する必要があります。
- ×3. 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
感染症法に基づき、医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る義務があり、患者本人の同意は要件ではありません。
- ○4. 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
患者の自己決定権を支えるため、医療機関は診療情報提供書と必要資料を提供する責務があります。
感染症法では1類・2類・3類・4類・新型インフルエンザ等感染症は医師による全数届出義務が直ちに発生します。2類には結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、急性灰白髄炎(ポリオ)が含まれます。個人情報保護法と診療情報提供指針は本人開示を原則としつつ、代理人による請求や未成年・判断能力低下者の代理開示の手続きを定めています。セカンドオピニオンは治療方針の相談が目的で、転院前提ではない点も理解しておきましょう。
診療情報開示・知る権利・感染症届出義務・セカンドオピニオンといった医療倫理・法制度の横断的理解を問う問題です。
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