医療法が定める病院の医療安全管理体制
看護師国家試験 第108回 午後 第71問
国試問題にチャレンジ
医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
- 1.医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
- 2.医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 3.特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 4.医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
サクラ
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サクラ
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サクラ
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サクラPOINT
医療法が定める病院の医療安全管理体制の具体的義務(指針・研修・管理者配置)を問う問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。
解説:正解は 2 です。医療法および医療法施行規則により、病院・有床診療所の管理者は医療安全を確保するため『医療安全管理のための指針の整備』が義務づけられています。これは医療安全管理の基本方針を文書化し、組織全体で共有するための仕組みであり、①安全管理指針、②委員会設置、③職員研修の実施、④事故報告等の体制整備、の4つが基本の柱です。指針整備は全医療機関共通の義務です。
選択肢考察
- ×1. 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
医療安全研修は年に2回程度、全職員を対象に行うことが求められています。2年に1回ではありません。
- ○2. 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
医療法施行規則により、病院・有床診療所の管理者には医療安全管理指針の整備が義務づけられています。
- ×3. 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
特定機能病院では専従の医療安全管理者の配置が義務づけられており、兼任では不十分です。
- ×4. 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
病院・診療所・助産所には医薬品安全管理責任者の配置が義務づけられています。
医療法施行規則が定める医療安全管理体制の4本柱は、①安全管理指針の整備、②安全管理委員会の開催、③職員への研修(年2回程度)、④事故報告等の体制整備、です。さらに医薬品安全管理責任者と医療機器安全管理責任者の配置、院内感染対策の指針・委員会・研修も必須です。特定機能病院・臨床研修病院等では専従の医療安全管理者、医療安全管理部門、高難度新規医療技術・未承認新規医薬品の審査体制などさらに厳格な基準が課されます。
医療法が定める病院の医療安全管理体制の具体的義務(指針・研修・管理者配置)を問う問題です。
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