保健所の根拠法は?
看護師国家試験 第110回 午前 第10問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
- 1.診療所
- 2.保健所
- 3.地域包括支援センター
- 4.訪問看護ステーション
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
公衆衛生の中心拠点である保健所の設置根拠法を正しく識別できるかを問う必修問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
解説:正解は2の『保健所』です。地域保健法は地域住民の健康の保持と増進を目的として、地域保健対策の総合的な推進を図るための基本法であり、その中で保健所の設置が規定されています。保健所の設置主体は都道府県、地方自治法に基づく指定都市、中核市、政令で定める市、特別区(東京23区)で、広域的・専門的・技術的拠点として感染症対策、精神保健、難病支援、食品衛生、環境衛生などを担当します。同法は市町村保健センターの設置も定めており、地域住民への直接的な保健サービス提供拠点として機能しています。
選択肢考察
- ×1. 診療所
診療所は医療法で規定される医療提供施設であり、19床以下の入院施設または無床の施設を指します。地域保健法の対象ではありません。
- ○2. 保健所
地域保健法第5条以下で設置主体や業務が定められており、広域的・専門的な公衆衛生活動を担う拠点です。
- ×3. 地域包括支援センター
介護保険法に基づき市町村が設置する機関で、高齢者の総合相談、権利擁護、包括的ケアマネジメントを担います。
- ×4. 訪問看護ステーション
介護保険法や健康保険法に基づき都道府県知事等の指定を受けて運営される在宅ケア事業所で、地域保健法の規定ではありません。
地域保健法は1994年に保健所法から改正・改称された法律で、少子高齢化や生活習慣病への対応、住民ニーズの多様化を背景に、保健所と市町村保健センターの役割分担が明確化されました。保健所は広域的・専門的業務、市町村保健センターは住民に身近な健康相談・健診・保健指導を担当する整理を覚えておきましょう。
公衆衛生の中心拠点である保健所の設置根拠法を正しく識別できるかを問う必修問題です。
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