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保健所の根拠法は?

看護師国家試験 第110午前10 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

110午前10

地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

  1. 1.診療所
  2. 2.保健所
  3. 3.地域包括支援センター
  4. 4.訪問看護ステーション

対話形式の解説

博士博士
学生よ、地域保健の拠点として保健所があるが、その設置根拠となる法律は何じゃと思うかのう?
サクラサクラ
地域保健法でしょうか?
博士博士
そのとおり、正解は2の『保健所』じゃ。地域保健法に設置が規定されておる。
サクラサクラ
保健所はどこが設置するのですか?
博士博士
都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区の5種類の主体じゃ。
サクラサクラ
どのような業務を行うのでしょうか?
博士博士
感染症対策、精神保健、難病支援、食品衛生、環境衛生など広域的・専門的・技術的な業務を担うのじゃ。
サクラサクラ
診療所は違う法律に基づいているのですね。
博士博士
そうじゃ、医療法で定義されておる。19床以下の入院施設または無床の施設のことじゃ。
サクラサクラ
地域包括支援センターはどうですか?
博士博士
介護保険法に基づき市町村が設置する機関で、高齢者の総合相談窓口じゃ。
サクラサクラ
訪問看護ステーションは?
博士博士
健康保険法と介護保険法に基づき、都道府県知事等の指定を受けて運営される在宅ケア事業所じゃ。
サクラサクラ
市町村保健センターも地域保健法ですか?
博士博士
よく気づいたのう。市町村保健センターも同法に規定されておる。保健所と役割分担して住民に身近な保健サービスを担うのじゃ。
サクラサクラ
保健所と市町村保健センターの違いは何でしょう?
博士博士
保健所は広域的・専門的業務、市町村保健センターは健診や保健指導など住民密着型サービスじゃ。
サクラサクラ
COVID-19対応でも保健所の役割が注目されましたね。
博士博士
そうじゃな。感染症対策の最前線として、疫学調査から医療機関との調整まで幅広く担っておる。
サクラサクラ
根拠法と設置主体をセットで覚えるのがポイントですね。
博士博士
そのとおりじゃ。施設ごとに根拠法を整理しておけば国試対策は万全じゃよ。

POINT

公衆衛生の中心拠点である保健所の設置根拠法を正しく識別できるかを問う必修問題です。

解答・解説

正解は2です

問題文:地域保健法に基づき設置されているのはどれか。

解説:正解は2の『保健所』です。地域保健法は地域住民の健康の保持と増進を目的として、地域保健対策の総合的な推進を図るための基本法であり、その中で保健所の設置が規定されています。保健所の設置主体は都道府県、地方自治法に基づく指定都市、中核市、政令で定める市、特別区(東京23区)で、広域的・専門的・技術的拠点として感染症対策、精神保健、難病支援、食品衛生、環境衛生などを担当します。同法は市町村保健センターの設置も定めており、地域住民への直接的な保健サービス提供拠点として機能しています。

選択肢考察

  1. ×1.  診療所

    診療所は医療法で規定される医療提供施設であり、19床以下の入院施設または無床の施設を指します。地域保健法の対象ではありません。

  2. 2.  保健所

    地域保健法第5条以下で設置主体や業務が定められており、広域的・専門的な公衆衛生活動を担う拠点です。

  3. ×3.  地域包括支援センター

    介護保険法に基づき市町村が設置する機関で、高齢者の総合相談、権利擁護、包括的ケアマネジメントを担います。

  4. ×4.  訪問看護ステーション

    介護保険法や健康保険法に基づき都道府県知事等の指定を受けて運営される在宅ケア事業所で、地域保健法の規定ではありません。

地域保健法は1994年に保健所法から改正・改称された法律で、少子高齢化や生活習慣病への対応、住民ニーズの多様化を背景に、保健所と市町村保健センターの役割分担が明確化されました。保健所は広域的・専門的業務、市町村保健センターは住民に身近な健康相談・健診・保健指導を担当する整理を覚えておきましょう。

公衆衛生の中心拠点である保健所の設置根拠法を正しく識別できるかを問う必修問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。