措置入院の要件をマスターしよう
看護師国家試験 第110回 午後 第81問
国試問題にチャレンジ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- 1.応急入院
- 2.措置入院
- 3.任意入院
- 4.医療保護入院
- 5.緊急措置入院
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラPOINT
精神保健福祉法に規定される5つの入院形態のうち、指定医2名の判断一致と自傷他害のおそれを要件とするものを見分ける問題です。
解答・解説
正解は2です
問題文:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
解説:正解は 2 の措置入院です。精神保健指定医2名以上の診察結果が一致し、自傷他害のおそれがあると認められた場合に、都道府県知事の権限で行われる入院形態です。
選択肢考察
- ×1. 応急入院
急を要するが家族等の同意が得られない場合、精神保健指定医1名の診察により72時間を限度に認められる入院です。自傷他害のおそれは要件になっていません。
- ○2. 措置入院
問題文の条件に完全に一致します。指定医2名の診察結果が一致し、自傷他害のおそれがあると判断されたとき、都道府県知事の決定により行われる入院形態です。
- ×3. 任意入院
本人が入院の必要性を理解し、同意書を書いて入院する形態です。強制力を伴う入院ではありません。
- ×4. 医療保護入院
自傷他害のおそれはないが本人の同意が得られない場合、指定医1名の診察と家族等の同意に基づき行われる入院です。
- ×5. 緊急措置入院
自傷他害のおそれはあるが、正式な措置入院の手続きが間に合わない急迫した場合に、指定医1名の診察で72時間以内に限り行われる入院です。
入院形態は『指定医の人数』『同意者』『期間制限』の3点で整理すると覚えやすいです。措置入院=指定医2名・知事決定、緊急措置=指定医1名・72時間、医療保護=指定医1名+家族等同意、応急=指定医1名・72時間・家族同意なし、任意=本人同意。
精神保健福祉法に規定される5つの入院形態のうち、指定医2名の判断一致と自傷他害のおそれを要件とするものを見分ける問題です。
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