介護休業の制度を理解しよう
看護師国家試験 第111回 午前 第30問
国試問題にチャレンジ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
- 1.介護休業は分割して取得することはできない。
- 2.介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
- 3.要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
- 4.介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
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サクラ
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サクラ
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サクラ
博士
サクラ
博士POINT
介護休業の対象家族、取得日数、分割回数、取得目的など育児・介護休業法の基本的枠組みを問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
解説:正解は 3 です。介護休業は要介護状態(負傷・疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために取得できる休業制度です。対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。したがって要介護状態にある配偶者の介護目的での取得は正しい内容となります。
選択肢考察
- ×1. 介護休業は分割して取得することはできない。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能です(2017年改正以降)。
- ×2. 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
介護休業の上限は対象家族1人につき通算93日であり、半年(約183日)ではありません。
- ○3. 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
配偶者(事実婚を含む)は介護休業の対象家族に含まれており、要介護状態にあれば介護目的で取得可能です。
- ×4. 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。
介護休業は要介護状態にある家族を介護するための制度であり、施設入所中の家族の面会目的では取得できません。
育児・介護休業法には介護休業(通算93日・分割3回)のほか、介護休暇(年5日、対象家族が2人以上で10日、時間単位取得可)、短時間勤務制度、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限などもあります。介護休業中は雇用保険から介護休業給付金(休業開始時賃金の67%)が支給されます。
介護休業の対象家族、取得日数、分割回数、取得目的など育児・介護休業法の基本的枠組みを問う問題です。
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