就労移行支援とは?精神障害者の一般就労を支える24か月のしくみ
看護師国家試験 第112回 午後 第64問
国試問題にチャレンジ
一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
- 1.就労移行支援
- 2.自立生活援助
- 3.ピアサポート
- 4.就労継続支援A型
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの区別を問う問題。『24か月・一般就労を目指す・訓練』というキーワードから就労移行支援を特定する。
解答・解説
正解は1です
問題文:一般の事業所や企業に就労を希望する精神障害者に対して行う支援で、24か月間を原則として就職に必要な訓練や求職活動を行うのはどれか。
解説:正解は 1 です。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく訓練等給付の一つで、一般企業等への就労を希望する65歳未満の障害者を対象に、原則24か月を上限として就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、職場実習、求職活動の支援、就労後の定着支援を行うサービスである。
選択肢考察
- ○1. 就労移行支援
一般就労を目指す障害者に対し、原則24か月の利用期間内で職業訓練・職場実習・求職活動支援・職場定着支援を提供する。雇用契約は結ばず、工賃も原則発生しない。
- ×2. 自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等から退居して一人暮らしを始める障害者を対象に、定期的な訪問と随時対応により地域生活を支える訓練等給付サービス。就労支援ではない。
- ×3. ピアサポート
同じ疾患や障害、境遇を持つ仲間(ピア)同士で経験や悩みを共有し、支え合う活動全般。制度化された障害福祉サービスの1区分ではなく、就労訓練サービスでもない。
- ×4. 就労継続支援A型
一般就労が困難な障害者と事業所が雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を支払いながら就労の機会を提供するサービス。利用期間に原則上限はなく、本設問の条件に合致しない。
障害者総合支援法における就労支援は、①就労移行支援(原則24か月、一般就労への移行訓練)、②就労継続支援A型(雇用契約あり・最低賃金以上)、③就労継続支援B型(雇用契約なし・工賃、年齢・体力等で雇用困難な者が対象)、④就労定着支援(就労移行支援等を経て一般就労後の定着を最長3年支援)の4類型に分かれる。2018年に創設された就労定着支援も頻出であり、併せて整理しておきたい。
障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの区別を問う問題。『24か月・一般就労を目指す・訓練』というキーワードから就労移行支援を特定する。
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