医療法が定める4つの安全義務 ― 指針・委員会・研修・報告体制
看護師国家試験 第112回 午後 第70問
国試問題にチャレンジ
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 1.医療安全支援センターを設置する。
- 2.医療安全管理者養成研修を実施する。
- 3.医療の安全を確保するための指針を策定する。
- 4.医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
対話形式の解説
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サクラPOINT
医療法に基づき医療機関(管理者)が直接行うべき医療安全確保の義務を問う問題。設置主体と規定頻度を正確に押さえる。
解答・解説
正解は3です
問題文:医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
解説:正解は 3 です。医療法第6条の12および関連施行規則により、病院等の管理者は『医療に係る安全管理のための指針の整備』『医療安全管理委員会の設置』『職員研修の実施(年2回程度、必要に応じて追加)』『医療事故等の報告体制の整備』を義務付けられている。したがって、医療機関が行う医療安全確保の目的の行為として『医療の安全を確保するための指針を策定する』が正しい。
選択肢考察
- ×1. 医療安全支援センターを設置する。
医療安全支援センターは医療法第6条の13に基づき、都道府県・保健所設置市・特別区が設置する機関。患者・住民からの苦情相談や医療機関への情報提供を担うもので、個々の医療機関が設置するものではない。
- ×2. 医療安全管理者養成研修を実施する。
医療安全管理者養成研修は日本看護協会や医師会などの職能団体・学会が実施する研修事業。医療法で各医療機関に実施義務はない。
- ○3. 医療の安全を確保するための指針を策定する。
医療法施行規則第1条の11により、病院・診療所・助産所の管理者は医療安全のための指針の整備、委員会の設置、職員研修の実施、事故報告等の体制整備を行うことが義務付けられている。
- ×4. 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
医療安全管理のための職員研修は『年2回程度(おおむね半年に1回)』定期的に実施し、必要に応じて適宜追加することが厚生労働省通知で示されている。『2年に1回』では頻度が足りない。
医療法第6条の12に基づく医療機関の医療安全確保義務は4本柱:①医療安全のための指針整備、②医療安全管理委員会の設置(有床医療機関)、③職員研修の実施(年2回+必要時)、④事故等の院内報告体制の確立。さらに医療事故調査制度(2015年施行、医療法改正)により、医療事故発生時は医療事故調査・支援センターへの報告と院内調査が義務化された。特定機能病院・臨床研修病院では専従の医療安全管理者配置が求められる。医療安全支援センターは都道府県等の公的機関で、医療法第6条の13に規定される。
医療法に基づき医療機関(管理者)が直接行うべき医療安全確保の義務を問う問題。設置主体と規定頻度を正確に押さえる。
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