医療保護入院における退院請求の権利者
看護師国家試験 第113回 午後 第64問
国試問題にチャレンジ
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
- 1.警察官
- 2.検察官
- 3.患者本人
- 4.精神保健福祉士
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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サクラPOINT
医療保護入院中の患者の人権擁護制度、特に退院請求権者を正確に把握しているかを問う法制度問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
解説:正解は3の「患者本人」です。精神保健福祉法では、医療保護入院など非自発的入院中の患者の人権擁護の観点から、患者本人または家族等が都道府県知事に対し退院請求や処遇改善請求を行う権利を有すると定められています。
選択肢考察
- ×1. 警察官
警察官は精神保健福祉法第23条により通報する権限はありますが、退院請求を行う権限は付与されていません。
- ×2. 検察官
検察官も精神保健福祉法第24条に基づき通報を行う役割はありますが、退院請求を行う主体としては規定されていません。
- ○3. 患者本人
患者本人は自らの意思表示として都道府県知事に対し退院請求や処遇改善請求を行うことができ、精神医療審査会で審査されます。
- ×4. 精神保健福祉士
精神保健福祉士は請求手続きを支援する立場にありますが、本人・家族等に代わって退院請求を行う法的権限はありません。
精神保健福祉法の入院形態は任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、緊急措置入院の5種類です。このうち医療保護入院は精神保健指定医1名の診察と家族等の同意に基づき、本人の同意なく行われる非自発的入院です。患者本人および家族等は都道府県知事に対して退院請求・処遇改善請求を行うことができ、精神医療審査会がその可否を審査します。2023年の法改正により、家族等がいない場合や家族等の意思が明らかでない場合は市町村長の同意で入院できる規定も整備されています。
医療保護入院中の患者の人権擁護制度、特に退院請求権者を正確に把握しているかを問う法制度問題です。
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