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診療所と病院を分ける19床

看護師国家試験 第113午前10 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

113午前10

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。

  1. 1.17
  2. 2.18
  3. 3.19
  4. 4.20

対話形式の解説

博士博士
医療法では診療所と病院をどう区別しておるかのう。
サクラサクラ
病床数ですよね。
博士博士
その通り。診療所は19床以下、病院は20床以上じゃ。
サクラサクラ
入院施設を持たない診療所もありますね。
博士博士
それを無床診療所、病床を持つものを有床診療所と呼ぶんじゃ。
サクラサクラ
20床以上が病院になるんですね。
博士博士
20を境に施設基準や人員配置基準が大きく変わるんじゃ。
サクラサクラ
具体的にどう違うのでしょう。
博士博士
病院の方が医師や看護師の配置基準、構造設備基準が厳しい。
サクラサクラ
病院の中にもさらに種類がありますか。
博士博士
特定機能病院は400床以上で厚労大臣が承認、地域医療支援病院は原則200床以上で都道府県知事承認じゃ。
サクラサクラ
臨床研究中核病院もありましたね。
博士博士
そうじゃ。高度な臨床研究を担う機関じゃ。
サクラサクラ
助産所はどうですか。
博士博士
入所施設を持つ場合は9床以下と規定されておる。
サクラサクラ
施設区分の数字は国試で狙われますね。
博士博士
19・20・9と三つの境界値を押さえるんじゃ。
サクラサクラ
施設ごとの役割と数値を対で覚えます。

POINT

医療法における診療所と病院を分ける病床数の境界値を問う問題です。

解答・解説

正解は3です

問題文:医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。

解説:正解は3の「19」です。医療法第1条の5では、医療機関を「病院」と「診療所」に区分しています。病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの、診療所は入院施設を持たないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと定義されています。病床を有する診療所を「有床診療所」、持たないものを「無床診療所」と呼びます。この区分に応じて開設手続き、構造設備基準、人員配置基準、管理者の義務などが異なり、病院の方が基準は厳格です。20床以上を境に「病院」となる点を軸に覚えると整理しやすくなります。

選択肢考察

  1. ×1.  17

    医療法に17床という区分はなく、診療所の上限として定義されていません。

  2. ×2.  18

    18床も医療法上の区分数値ではありません。

  3. 3.  19

    診療所は入院施設を持たないか、19床以下の入院施設を有するものと医療法第1条の5で定義されており、これが正解です。

  4. ×4.  20

    20床以上は「病院」の定義となります。設問の「以下」にあてはめると診療所の定義を超えるため不適切です。

医療法で定める医療提供施設には、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤薬局などがあります。病院はさらに特定機能病院(高度医療、400床以上、厚労大臣承認)、地域医療支援病院(かかりつけ医支援、原則200床以上、都道府県知事承認)、臨床研究中核病院に区分されます。助産所は入所施設の場合9床以下と定められています。これら施設区分の病床数規定は国試の頻出ポイントです。

医療法における診療所と病院を分ける病床数の境界値を問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。