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職場のメンタルヘルス活動はどう分類する?二次予防の見極め方

看護師国家試験 第115午後89

国試問題にチャレンジ

115午後89

職場における精神保健活動で、二次予防はどれか。2つ選べ。

  1. 1.職員に、こころの健康に関する研修を行う。
  2. 2.働きやすい職場環境づくりのために職員の意見を聞く。
  3. 3.うつ病で休職中の職員に職場復帰プログラムを提供する。
  4. 4.メンタルヘルスの不調を訴える職員に医療機関を紹介する。
  5. 5.ストレスチェックにおいて高ストレスであった者に面談を行う。

対話形式の解説

博士博士
今日のテーマは『職場における精神保健活動の二次予防』だ。公衆衛生学の基本である三段階予防を職場メンタルヘルスにどう当てはめるかを整理していこう。
サクラサクラ
はい、博士。一次・二次・三次予防の言葉は知っていますが、職場のメンタルヘルスとなると、研修も復職支援もどれも『予防』に思えて混乱します。
博士博士
いい着眼点だ。まず原則を押さえよう。一次予防は『そもそも不調を起こさない』未然防止、二次予防は『早く見つけて早く対応する』早期発見・早期介入、三次予防は『発症後の機能回復と再発防止』だ。職場でも全く同じ枠組みが使われている。
サクラサクラ
なるほど。では研修や職場環境の改善は『未然防止』だから一次予防、ということですね。
博士博士
その通り。選択肢1の心の健康研修と、選択肢2の職場環境改善のための意見聴取は、いずれも不調の発生自体を抑える働きかけだから一次予防に分類される。一方、選択肢3の『休職中の職員への職場復帰プログラム』は、すでに発症して休職に至った人を社会復帰させる活動だから三次予防になる。
サクラサクラ
残った選択肢4と5が二次予防、ということですか。
博士博士
そうだ。選択肢4の『不調を訴える職員に医療機関を紹介する』は、症状が出始めた段階で医療につないで重症化を防ぐ早期対応そのもの。選択肢5の『ストレスチェックで高ストレスと判定された者への面談』も、ハイリスク者をスクリーニングで拾い上げて早期に対応する典型的な二次予防だ。
サクラサクラ
ストレスチェック制度って、たしか労働者50人以上の事業場で義務化されているものですよね。
博士博士
よく覚えているね。2015年12月施行で、年1回の実施が義務付けられている。高ストレス者として選定された人が申し出ると、医師による面接指導を受けられる仕組みになっている。この『高ストレス者の抽出→医師面接』という流れがまさに二次予防の中核だ。
サクラサクラ
ところで、ストレスチェックを『実施すること自体』は一次予防になるんでしょうか、それとも二次予防でしょうか。
博士博士
鋭い質問だ。ストレスチェックの主目的は労働者自身のストレスへの気づきを促し職場環境改善につなげる一次予防的な意味合いが強いとされている。ただし、その結果として高ストレス者への面接につながる部分は二次予防だ。目的によって分類が変わる点に注意してほしい。
サクラサクラ
厚生労働省の『4つのケア』というのも聞いたことがありますが、これも合わせて覚えるとよいですか。
博士博士
ぜひ覚えてほしい。セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの4つだ。誰が担い手になるかを示す枠組みで、三段階予防とは別軸の整理になる。国試では両方の視点を問われることがある。
サクラサクラ
選択肢を予防の段階に分けて並べると一気に頭に入りますね。研修と環境改善は一次、医療紹介とストレスチェック面談は二次、復職支援は三次、と覚えます。
博士博士
その整理で完璧だ。最後に一言だけ。二次予防のキーワードは『早期発見・早期対応』。この語が出てきたら二次予防、と即答できるようにしておこう。

POINT

職場の精神保健活動を、一次予防(未然防止)・二次予防(早期発見・早期対応)・三次予防(復職・再発防止)の三段階に正しく分類できるかが問われています。

解答・解説

正解は4です

問題文:職場における精神保健活動で、二次予防はどれか。2つ選べ。

解説:正解は4と5です。職場のメンタルヘルス対策は、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」を基本に、公衆衛生の枠組みである一次予防・二次予防・三次予防の三段階で整理されます。一次予防はメンタルヘルス不調の未然防止と健康増進、二次予防は不調者の早期発見・早期対応、三次予防は休職者の職場復帰支援や再発防止を意味します。選択肢4の「メンタルヘルスの不調を訴える職員に医療機関を紹介する」は、すでに何らかの兆候が現れている職員を医療につなぐ早期対応にあたり二次予防です。選択肢5の「ストレスチェックで高ストレスと判定された者への面談」は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度(労働者数50人以上の事業場では年1回の実施義務)の中で、ハイリスク者を早期に把握し医師面接や保健指導につなげる典型的な二次予防活動です。

選択肢考察

  1. ×1.  職員に、こころの健康に関する研修を行う。

    全職員を対象としたメンタルヘルス教育・研修は、ストレスや精神疾患に関する知識を高め不調を未然に防ぐことを目的としており、一次予防に分類されます。

  2. ×2.  働きやすい職場環境づくりのために職員の意見を聞く。

    職場環境改善は、長時間労働や人間関係などのストレス要因そのものを減らす取り組みであり、不調の発生を未然に防ぐ一次予防に該当します。

  3. ×3.  うつ病で休職中の職員に職場復帰プログラムを提供する。

    復職支援プログラムは、すでに発症した労働者の社会復帰の促進と再発・再休職の防止を目的としており、三次予防にあたります。

  4. 4.  メンタルヘルスの不調を訴える職員に医療機関を紹介する。

    不調のサインが現れた段階で医療につなぐ行為は、症状の重症化を防ぐ早期発見・早期治療の介入であり、二次予防の代表例です。

  5. 5.  ストレスチェックにおいて高ストレスであった者に面談を行う。

    ストレスチェック制度で高ストレス者を抽出し医師等による面接指導を実施することは、ハイリスク者の早期把握と早期対応にあたり、二次予防に位置づけられます。

職場のメンタルヘルス対策では、予防の三段階を具体例とセットで覚えると整理しやすいです。【一次予防】メンタルヘルス研修・セルフケア教育・ラインケア研修・職場環境改善・長時間労働是正・ストレスチェックの実施そのもの。【二次予防】ストレスチェック後の高ストレス者への医師面接、産業医・保健師による相談対応、上司や同僚による不調の気づきと受診勧奨。【三次予防】休職者の復職支援(リワークプログラム)、職場復帰後のフォローアップ、再発防止のための就業上の配慮。また、厚生労働省のメンタルヘルス指針では、セルフケア・ラインによるケア・事業場内産業保健スタッフ等によるケア・事業場外資源によるケアの「4つのケア」も重要事項として示されています。ストレスチェック制度は2015年12月施行で、労働者50人以上の事業場で年1回の実施が義務化されている点も頻出ポイントです。

職場の精神保健活動を、一次予防(未然防止)・二次予防(早期発見・早期対応)・三次予防(復職・再発防止)の三段階に正しく分類できるかが問われています。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。