StudyNurse

注射針はどこへ行く?看護師が知っておくべき医療廃棄物の分類ルール

看護師国家試験 第115午前32

国試問題にチャレンジ

115午前32

廃棄物とその処理に関する記述で正しいのはどれか。

  1. 1.産業廃棄物は都道府県の責任で処理される。
  2. 2.在宅医療に伴う廃棄物は医療廃棄物として取り扱う。
  3. 3.事業活動に伴って生じる廃棄物は全て産業廃棄物として取り扱う。
  4. 4.使用済みの注射針は、専用廃棄容器を用いれば一般廃棄物とすることができる。

対話形式の解説

博士博士
今日は廃棄物処理のお話じゃ。臨床で必ず関わるテーマじゃが、ルールが少しややこしいから整理していくぞ。
サクラサクラ
廃棄物って、産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分かれるんですよね?
博士博士
その通り。廃棄物処理法では大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられる。産業廃棄物は事業活動に伴って出るもののうち、法令で定められた20種類のものを指すんじゃ。
サクラサクラ
事業から出るものが全部産業廃棄物じゃないんですか?
博士博士
そこが落とし穴じゃ。たとえばオフィスから出る紙くずや生ごみは、業種によっては「事業系一般廃棄物」に分類されるのじゃよ。「全て産業廃棄物」と書いてあったら誤り、と覚えておくとよい。
サクラサクラ
なるほど。じゃあ処理の責任者は誰になるんですか?
博士博士
一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出した事業者本人が処理責任を負う。これを「排出事業者責任」と言うのじゃ。都道府県は許可や監督をするが、処理の主体ではない点に注意じゃな。
サクラサクラ
今回の問題、選択肢1が「産業廃棄物は都道府県の責任」となってましたけど、これも間違いということですね。
博士博士
そのとおり。では正解の選択肢2、在宅医療の廃棄物はどう扱うかな?
サクラサクラ
在宅って病院じゃないから、家庭ごみに出していいのかなって迷います…。
博士博士
いやいや、それは危険じゃ。血液や体液が付着した注射器、点滴セット、ストーマ用品などは感染のおそれがあるから、たとえ家庭から出ても医療廃棄物として扱うのが原則じゃ。訪問看護師が回収して医療機関で処分したり、薬局回収を利用したりするのが一般的じゃな。
サクラサクラ
そうなんですね。じゃあ最後の選択肢、使用済み注射針を専用容器に入れたら一般ごみでいい、というのは?
博士博士
絶対にダメじゃ。注射針は鋭利物で、しかも血液付着の可能性がある「特別管理産業廃棄物」の代表格。耐貫通性の黄色い専用容器に入れるのは必須じゃが、それで分類が変わるわけではない。
サクラサクラ
バイオハザードマークの色って、確か3色ありましたよね?
博士博士
よく覚えておったな。赤は液状・泥状のもの、橙は固形状のもの、黄は鋭利物じゃ。この3色は国試でも頻出だから必ず押さえておくのじゃ。
サクラサクラ
処理を業者に委託するときって、何か書類があるんですか?
博士博士
「マニフェスト」と呼ばれる産業廃棄物管理票じゃな。排出から運搬、中間処理、最終処分までを追跡できる仕組みで、不法投棄を防ぐ重要なツールじゃ。看護師も病棟で記入や確認に関わることがあるぞ。
サクラサクラ
廃棄物の話って、感染対策とも直結しているんですね。
博士博士
そうじゃ。針刺し事故予防、リキャップ禁止、ポイント・オブ・ユース廃棄など、感染対策と廃棄物管理は表裏一体。看護師の安全管理として常に意識すべきテーマじゃ。
サクラサクラ
在宅医療が増えている今こそ、地域でのルール作りも大切ですね。
博士博士
まさにその視点が国試でも問われる。在宅医療廃棄物の自治体回収体制や、医療機関・薬局との連携は今後も重要な論点になるじゃろう。

POINT

医療廃棄物・産業廃棄物・一般廃棄物の処理責任者と分類の原則を問う問題。とくに「排出事業者責任」「鋭利物は特別管理産業廃棄物」「在宅医療の廃棄物も医療廃棄物として扱う」の3点が要となる。

解答・解説

正解は2です

問題文:廃棄物とその処理に関する記述で正しいのはどれか。

解説:正解は 2 です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別し、医療行為に伴い生じる血液付着物・注射針・使用済みガーゼなどの感染性廃棄物は「特別管理廃棄物」として厳格な分別・運搬・処分が義務づけられている。在宅医療の現場で出る注射器、輸液セット、ドレッシング材なども、感染のおそれがある以上は医療廃棄物として取り扱い、医療機関や訪問看護ステーション、または薬局を経由して適正な処理ルートに乗せる必要がある。在宅だからといって家庭ごみに混ぜてはならない、というのが基本的な考え方である。

選択肢考察

  1. ×1.  産業廃棄物は都道府県の責任で処理される。

    産業廃棄物の処理責任を負うのは、それを排出した事業者本人(排出事業者責任の原則)である。都道府県は処理業者の許可・指導監督・産業廃棄物処理計画の策定などを担うが、処理そのものの責任主体ではない。なお一般廃棄物の処理責任は市町村にある点と対比して整理すると分かりやすい。

  2. 2.  在宅医療に伴う廃棄物は医療廃棄物として取り扱う。

    在宅で行われる注射、点滴、人工呼吸器管理、ストーマケアなどに伴って排出される血液・体液が付着した器材は、感染性を有するおそれがあるため医療廃棄物として扱う。家庭ごみに混ぜるのは禁物で、医療機関や訪問看護ステーションが回収し、専門業者を介して適正処分する流れが一般的である。

  3. ×3.  事業活動に伴って生じる廃棄物は全て産業廃棄物として取り扱う。

    事業活動由来の廃棄物のうち、廃棄物処理法施行令で定める20種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類など)に該当するものが産業廃棄物である。同じ事業活動由来でも、これらに該当しない紙くず、生ごみ、繊維くず(業種限定外のもの)などは「事業系一般廃棄物」に分類される。「全て」と断定している点で誤り。

  4. ×4.  使用済みの注射針は、専用廃棄容器を用いれば一般廃棄物とすることができる。

    注射針は鋭利物であり、血液付着による感染リスクを伴う典型的な感染性廃棄物である。耐貫通性の専用容器(バイオハザードマーク付きの黄色容器)に収納すること自体は適正処理の必須条件だが、それによって分類が一般廃棄物に変わるわけではない。専用容器に入れたうえで、特別管理廃棄物として処分する。

廃棄物処理法上の分類は「一般廃棄物(市町村が処理責任)」と「産業廃棄物(排出事業者が処理責任)」の2系統で、それぞれに感染性・有害性の高いものを抜き出した「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」が設けられている。医療機関から出る血液付着物・病理廃棄物・鋭利器材などはこの「特別管理」に分類され、バイオハザードマーク(赤:液状・泥状、橙:固形状、黄:鋭利物)で識別する。マニフェスト(産業廃棄物管理票)による排出から最終処分までの追跡管理も義務づけられており、看護師は感染対策と廃棄物分別の両面から関与する。在宅医療の普及に伴い、家庭で発生する医療系廃棄物の回収体制(医療機関・薬局回収、自治体との連携)も重要な論点となっている。

医療廃棄物・産業廃棄物・一般廃棄物の処理責任者と分類の原則を問う問題。とくに「排出事業者責任」「鋭利物は特別管理産業廃棄物」「在宅医療の廃棄物も医療廃棄物として扱う」の3点が要となる。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。