感染性廃棄物の分別と容器
健康支援と社会保障制度 / 感染症対策と予防
解説
今回は感染性廃棄物の分別と容器について解説します。医療現場では血液や体液、注射針、ガーゼなど、患者から排出されたさまざまな廃棄物を扱います。これらは病原体を含むおそれがあるため、一般のゴミと同じように廃棄することはできません。看護師には、廃棄物の種類を正しく見分け、適切な容器に分別する責任があります。
医療廃棄物の分類
医療廃棄物とは、医療機関などから発生する廃棄物の総称です。これは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づいて分類され、大きく一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。さらにそれぞれが、感染性の有無によって感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分けられます。
感染性廃棄物とは、医療関係機関から発生する廃棄物のうち、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物、またはこれらのおそれのある廃棄物をいいます。たとえば血液・体液が付着したものや、患者に使用した注射針などが該当します。感染性廃棄物は廃棄物処理法において特別管理廃棄物として位置づけられ、通常の廃棄物よりも厳格な管理が求められます。
感染性廃棄物の中でも、注射針・メス・アンプル・バイアルなど金属やガラスからなるものは感染性産業廃棄物として扱われます。一方、ガーゼ・包帯・脱脂綿といった繊維くずや紙くずは感染性一般廃棄物となります。発生源は医療機関ですが、その素材によって分類が変わる点に注意が必要です。
バイオハザードマークと容器の色分け
感染性廃棄物を収納する容器には、感染の危険を示すバイオハザードマークを表示することが義務づけられています。このマークは三つ葉のような形をした国際的な警告標識で、感染性廃棄物であることを誰が見ても判別できるようにするためのものです。なお、放射性廃棄物はバイオハザードマークの対象外であり、日本アイソトープ協会が回収・処理を行います。
バイオハザードマークの色は廃棄物の性状によって三つに分けられます。赤色は液状または泥状のもので、血液・体液・吸引した分泌物などが該当します。橙色は固形状のもので、血液や体液が付着したガーゼ、包帯、紙オムツ、ディスポーザブル手袋などが入ります。黄色は鋭利なもので、注射針、メス、アンプル、ガラス片など、容器を貫通する危険があるものを収納します。
注射針の廃棄と針刺し事故の予防
注射針は、針刺し事故によってHBV(B型肝炎ウイルス)、HCV(C型肝炎ウイルス)、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)などに感染するリスクをもつ、もっとも危険性の高い感染性廃棄物です。そのため、使用済みの注射針はリキャップせず、その場で直ちに**耐貫通性の硬質容器(黄色のバイオハザードマーク付き)**に廃棄します。リキャップとは外したキャップを針に再装着する行為で、この操作中に自分の指を刺してしまう事故が多く発生するため、原則として禁止されています。
感染性廃棄物用の容器は内容物が満杯になるまで使うのではなく、8割程度を目安に交換します。詰めすぎると蓋が閉まらなくなったり、鋭利物が突出して針刺し事故を引き起こすためです。
マニフェスト制度
感染性廃棄物は院内で完結するものではなく、許可を受けた専門の処理業者へ委託して処分します。その際、廃棄物の流れを追跡するために**マニフェスト(産業廃棄物管理票)**を発行・保管することが法律で義務づけられています。マニフェストには排出事業者、運搬業者、処分業者が記載され、不法投棄を防ぎ最終処分まで確認する仕組みとなっています。排出者である医療機関は、マニフェストを一定期間保存する義務を負います。
針刺し事故が発生したときの対応
万が一針刺し事故が起きた場合は、まず流水と石けんで十分に洗浄し、傷口から血液を絞り出すようにします。その後、直ちに所属長や感染管理部門へ報告し、患者および自身のHBs抗原・抗体やHCV抗体、HIV抗体などの血液検査を行います。曝露源がHIV陽性の可能性がある場合は、できるだけ早期にHIV曝露後予防(PEP)として抗ウイルス薬を内服します。HBVに対しては、抗体価が不十分であればHBワクチンや抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)の投与を検討します。事故後の経過観察と検査も継続的に行います。
まとめ
感染性廃棄物は廃棄物処理法に基づき特別管理廃棄物として扱われ、バイオハザードマークと赤・橙・黄の色分けによって分別されます。注射針はリキャップせず黄色の硬質容器に廃棄し、容器は8割で交換することが原則です。マニフェストによる管理、針刺し事故時の流水洗浄・報告・血液検査・予防投与など、一連の流れを正確に理解しておくことが、看護師自身と患者の安全を守るために不可欠です。
確認問題(穴埋め)
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- 1.
医療廃棄物の分類や処理は(廃棄物処理法)に基づいて行われる。
- 2.
感染性廃棄物は廃棄物処理法上、廃棄物として位置づけられている。
- 3.
注射針やメス、アンプルなど金属・ガラス製の感染性廃棄物は感染性廃棄物に分類される。
- 4.
血液が付着したガーゼや包帯など繊維くずの感染性廃棄物は感染性廃棄物に分類される。
- 5.
感染性廃棄物の容器には、感染の危険を示すマークを表示する。
- 6.
バイオハザードマークの色のうち、血液など液状・泥状のものを示すのは色である。
- 7.
バイオハザードマークの色のうち、血液付着ガーゼなど固形状のものを示すのは色である。
- 8.
バイオハザードマークの色のうち、注射針やメスなど鋭利物を示すのは色である。
- 9.
使用済み注射針は針刺し事故を防ぐためせず、耐貫通性の硬質容器に廃棄する。
- 10.
感染性廃棄物の運搬・処分の流れを記録・追跡するために発行される産業廃棄物管理票をという。
