ケアプランを作るのは誰?介護支援専門員の役割を完全マスター
看護師国家試験 第115回 午前 第5問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのはどれか。
- 1.看護師
- 2.介護福祉士
- 3.介護支援専門員
- 4.精神保健福祉士
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
介護保険制度における居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を独占業務とする職種を問う問題。介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割と他職種との業務範囲の違いを理解しているかが問われている。
解答・解説
正解は3です
問題文:居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのはどれか。
解説:正解は3の介護支援専門員(ケアマネジャー)である。介護保険法に基づき、居宅サービス計画(居宅ケアプラン)の作成は介護支援専門員の独占業務として位置づけられている。介護支援専門員は、要介護者やその家族からの相談を受け、心身の状況・生活環境・本人や家族の希望などを総合的にアセスメントしたうえで、必要な居宅サービス(訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与など)を組み合わせたケアプランを作成する。さらにサービス担当者会議の開催、サービス提供事業者との連絡調整、給付管理、モニタリング、プランの見直しまでを一貫して担う。資格取得には保健・医療・福祉の国家資格等で5年以上の実務経験を有したうえで介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了する必要がある。なお施設サービス計画は施設の介護支援専門員、介護予防サービス計画は地域包括支援センターの保健師等(または委託を受けた介護支援専門員)が作成する点も整理しておきたい。
選択肢考察
- ×1. 看護師
看護師は保健師助産師看護師法に基づく医療職で、療養上の世話や診療の補助を業務とする。在宅では訪問看護師として医療的ケアや療養支援を担うが、居宅サービス計画そのものの作成は本来業務ではない。ただし看護師資格と5年以上の実務経験があれば介護支援専門員の受験資格が得られ、資格取得後はケアプランを作成できる。
- ×2. 介護福祉士
介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格で、身体介護や生活援助、介護指導を業務とする。実際の介護サービスの提供と現場での介護過程の展開を担う専門職であり、居宅サービス計画の作成は業務範囲ではない。介護福祉士も実務経験5年以上で介護支援専門員試験の受験資格を得られる。
- ○3. 介護支援専門員
介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険法第7条第5項に規定された専門職で、要介護者・要支援者からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう市町村や事業者との連絡調整を行い、居宅サービス計画を作成する。指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、利用者一人ひとりのケアプラン作成からモニタリングまでを担当する。
- ×4. 精神保健福祉士
精神保健福祉士は精神保健福祉士法に基づく国家資格で、精神障害者の社会復帰に関する相談援助を業務とする。精神科医療機関や地域の相談支援事業所などで活動するが、介護保険制度における居宅サービス計画の作成権限はない。ただし障害福祉サービスのサービス等利用計画は相談支援専門員が作成する仕組みであり、両者を混同しないよう注意したい。
ケアプランには3種類あり、(1)居宅サービス計画=居宅介護支援事業所の介護支援専門員、(2)施設サービス計画=介護保険施設に配置された介護支援専門員、(3)介護予防サービス計画=地域包括支援センター(主に保健師)が作成する。また利用者自身が「セルフケアプラン」を作成して市町村に届け出ることも制度上は可能である。介護支援専門員は5年ごとの更新研修が義務づけられ、専門研修を修了すると主任介護支援専門員の資格も取得できる。障害福祉領域の「サービス等利用計画」は相談支援専門員が作成するため、領域ごとに担い手が異なる点を整理しておくと国試で混乱しにくい。
介護保険制度における居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を独占業務とする職種を問う問題。介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割と他職種との業務範囲の違いを理解しているかが問われている。
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