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ケアプランを作るのは誰?介護支援専門員の役割を完全マスター

看護師国家試験 第115午前5 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

115午前5

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのはどれか。

  1. 1.看護師
  2. 2.介護福祉士
  3. 3.介護支援専門員
  4. 4.精神保健福祉士

対話形式の解説

博士博士
今日は第115回看護師国家試験の問題5を一緒に見ていこう。「居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのはどれか」という問題じゃ。選択肢は看護師、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士の4つ。さて、どれだと思う?
サクラサクラ
えーっと、在宅で利用者さんを支えるなら看護師さんが計画を立ててそうな気がします。訪問看護とかありますし…
博士博士
なるほど、よくある誤解じゃな。たしかに看護師は在宅でも重要な存在じゃが、ケアプランの作成は本来業務ではないんじゃ。正解は3の介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーじゃよ。
サクラサクラ
ケアマネジャー!名前は聞いたことありますけど、具体的に何をする人なんですか?
博士博士
介護支援専門員は介護保険法第7条第5項に規定された専門職で、要介護認定を受けた人やその家族から相談を受けて、心身の状態や生活環境、本人や家族の希望を総合的にアセスメントしたうえで、訪問介護や通所介護、福祉用具貸与などのサービスを組み合わせたケアプランを作成するんじゃ。
サクラサクラ
組み合わせる…つまりコーディネーターみたいな役割ですか?
博士博士
その通り。プランを作るだけでなく、サービス担当者会議を開いて関係職種と情報共有し、サービス提供事業者との連絡調整、給付管理、定期的なモニタリング、プランの見直しまで一貫して担う。利用者と介護保険制度をつなぐハブのような存在じゃな。
サクラサクラ
じゃあ介護福祉士さんはケアプランを作れないんですか?現場で一番近くにいる感じがするのに…
博士博士
介護福祉士は身体介護や生活援助、介護過程の展開が業務範囲じゃ。現場でケアを提供するプロじゃが、介護保険制度上のケアプラン作成権限はない。ただし介護福祉士も5年以上の実務経験を積めば介護支援専門員実務研修受講試験を受けられる。看護師も同じく5年以上の実務経験で受験資格が得られるんじゃよ。
サクラサクラ
なるほど、現場経験を積んでからステップアップする資格なんですね。精神保健福祉士はどうですか?福祉の専門職っぽいですけど…
博士博士
精神保健福祉士は精神障害者の社会復帰に関する相談援助を担う国家資格で、介護保険のケアプランは作らない。ここで紛らわしいのが、障害福祉サービスでは「サービス等利用計画」というプランを相談支援専門員が作成する仕組みがあること。介護保険と障害福祉で担い手が違うことを整理しておくと混乱しないぞ。
サクラサクラ
ちなみにケアプランって居宅のものだけですか?施設に入所している人にも計画はあるんですよね?
博士博士
鋭い質問じゃ。ケアプランは大きく3種類ある。(1)居宅サービス計画は居宅介護支援事業所の介護支援専門員、(2)施設サービス計画は介護保険施設に配置された介護支援専門員、(3)介護予防サービス計画は地域包括支援センター(主に保健師)が作成する。利用者自身が作るセルフケアプランも制度上は認められているぞ。
サクラサクラ
地域包括支援センターは保健師さんが中心なんですね!看護師国試にもよく出る用語だ…
博士博士
その通り。地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置されるのが基本じゃ。要支援1・2の人の介護予防ケアマネジメントを担っておる。介護支援専門員はさらに5年ごとの更新研修が義務づけられ、専門研修を修了すれば主任介護支援専門員にステップアップできるんじゃよ。
サクラサクラ
更新制なんですね。専門性を保つために大事ですね。最後に確認ですが、ケアマネジャーになるには看護師でも介護福祉士でもいいから5年経験を積んで試験を受ける、という流れであっていますか?
博士博士
ほぼ正解じゃ。正確には保健・医療・福祉の法定資格(看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士など)を持って5年以上かつ900日以上の実務経験を積み、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了することで登録される。多職種のキャリアパスとして重要な資格じゃな。

POINT

介護保険制度における居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を独占業務とする職種を問う問題。介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割と他職種との業務範囲の違いを理解しているかが問われている。

解答・解説

正解は3です

問題文:居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を業務とするのはどれか。

解説:正解は3の介護支援専門員(ケアマネジャー)である。介護保険法に基づき、居宅サービス計画(居宅ケアプラン)の作成は介護支援専門員の独占業務として位置づけられている。介護支援専門員は、要介護者やその家族からの相談を受け、心身の状況・生活環境・本人や家族の希望などを総合的にアセスメントしたうえで、必要な居宅サービス(訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具貸与など)を組み合わせたケアプランを作成する。さらにサービス担当者会議の開催、サービス提供事業者との連絡調整、給付管理、モニタリング、プランの見直しまでを一貫して担う。資格取得には保健・医療・福祉の国家資格等で5年以上の実務経験を有したうえで介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了する必要がある。なお施設サービス計画は施設の介護支援専門員、介護予防サービス計画は地域包括支援センターの保健師等(または委託を受けた介護支援専門員)が作成する点も整理しておきたい。

選択肢考察

  1. ×1.  看護師

    看護師は保健師助産師看護師法に基づく医療職で、療養上の世話や診療の補助を業務とする。在宅では訪問看護師として医療的ケアや療養支援を担うが、居宅サービス計画そのものの作成は本来業務ではない。ただし看護師資格と5年以上の実務経験があれば介護支援専門員の受験資格が得られ、資格取得後はケアプランを作成できる。

  2. ×2.  介護福祉士

    介護福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格で、身体介護や生活援助、介護指導を業務とする。実際の介護サービスの提供と現場での介護過程の展開を担う専門職であり、居宅サービス計画の作成は業務範囲ではない。介護福祉士も実務経験5年以上で介護支援専門員試験の受験資格を得られる。

  3. 3.  介護支援専門員

    介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険法第7条第5項に規定された専門職で、要介護者・要支援者からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切なサービスを利用できるよう市町村や事業者との連絡調整を行い、居宅サービス計画を作成する。指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、利用者一人ひとりのケアプラン作成からモニタリングまでを担当する。

  4. ×4.  精神保健福祉士

    精神保健福祉士は精神保健福祉士法に基づく国家資格で、精神障害者の社会復帰に関する相談援助を業務とする。精神科医療機関や地域の相談支援事業所などで活動するが、介護保険制度における居宅サービス計画の作成権限はない。ただし障害福祉サービスのサービス等利用計画は相談支援専門員が作成する仕組みであり、両者を混同しないよう注意したい。

ケアプランには3種類あり、(1)居宅サービス計画=居宅介護支援事業所の介護支援専門員、(2)施設サービス計画=介護保険施設に配置された介護支援専門員、(3)介護予防サービス計画=地域包括支援センター(主に保健師)が作成する。また利用者自身が「セルフケアプラン」を作成して市町村に届け出ることも制度上は可能である。介護支援専門員は5年ごとの更新研修が義務づけられ、専門研修を修了すると主任介護支援専門員の資格も取得できる。障害福祉領域の「サービス等利用計画」は相談支援専門員が作成するため、領域ごとに担い手が異なる点を整理しておくと国試で混乱しにくい。

介護保険制度における居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を独占業務とする職種を問う問題。介護支援専門員(ケアマネジャー)の役割と他職種との業務範囲の違いを理解しているかが問われている。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。