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看護師等人材確保法

健康支援と社会保障制度 / 看護師関連法規

解説

今回は看護師等人材確保法について解説します。

看護師等人材確保法とは

看護師等の人材確保の促進に関する法律とは、看護師等の確保を促進するため、養成・処遇改善・資質向上・就業促進を国や地方公共団体、病院等の責務として定めた法律で、1992年(平成4年)に制定されました。略して人材確保法とよばれます。看護職員の不足が深刻化していた時代背景のもと、看護の質を高めながら担い手を安定的に確保することを目的として整備されました。

看護師に関わる主な法律には、身分や業務独占を定めた保健師助産師看護師法、本法である人材確保法、医療提供体制を定めた医療法、労働条件を守る労働基準法、職場の安全衛生を定めた労働安全衛生法があります。これらのうち人材確保法は、看護職の「数」と「質」の双方を確保することに重点を置いた法律として位置づけられます。

看護師等および病院等の責務

人材確保法第6条では、看護師等は保健医療の重要な担い手としての自覚のもと、自ら進んでその能力の開発および向上を図り、自信と誇りをもって看護業務に発揮するよう努めなければならないと規定されています。これは看護師個人に対する自己研鑽の努力義務の法的根拠です。

一方で、病院等の開設者にも処遇の改善や研修機会の確保に努める努力義務が課されています。つまり本法は、看護師本人と雇用者である病院等の双方に、能力開発と勤務環境の整備を求めている点が特徴です。2015年の法改正では、病院等の管理者に勤務環境改善に努める規定も整備されました。

ナースセンターと離職時等の届出制度

各都道府県には都道府県ナースセンターが設置されており、各都道府県の看護協会が厚生労働大臣の指定を受けて運営しています。主な業務は、看護師等への無料の職業紹介、就業相談、研修の実施、看護に関する知識・技能の情報提供、訪問看護師の養成などです。

2014年の法改正により、2015年10月から看護職の離職時等の届出制度が始まりました。届出先は都道府県ナースセンターで、罰則のない努力義務として位置づけられています。届出の対象となるのは、病院等を離職した場合、保健師・助産師・看護師・准看護師の業務に従事しなくなった場合、免許取得後ただちに就業しない場合です。届け出る項目は、住所、氏名、生年月日、免許番号、就業に関する状況などです。日本看護協会が運営するeナースセンターを通じて、オンラインでの届出も可能です。

この制度の背景には、免許をもちながら離職している潜在看護職員が70万人以上にのぼるという現状があります。ナースセンターは届出情報をもとに、復職支援の情報提供や復職研修の案内を行い、看護人材の再就業を後押ししています。

まとめ

看護師等人材確保法は、看護師個人の自己研鑽と病院等による処遇改善の両面から看護人材を確保することを目的とした法律です。1992年制定、2014年改正により創設された離職時等の届出制度では、都道府県ナースセンターへの届出が努力義務とされ、潜在看護職員の復職支援につなげられています。国試では制定年、努力義務であること、届出先がナースセンターであることを確実におさえておきましょう。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    看護師等の人材確保の促進に関する法律は、( )年に制定された。

  2. 2.

    人材確保法第6条は、看護師等に自ら進んで( )の開発および向上を図る努力義務を課している。

  3. 3.

    看護職の離職時等の届出制度は、2014年改正により( )年10月から開始された。

  4. 4.

    離職時等の届出先は、各都道府県の( )である。

  5. 5.

    離職時等の届出は、強制ではなく( )義務として規定されている。

  6. 6.

    都道府県ナースセンターは、看護師等に対し( )の職業紹介を行う。

  7. 7.

    免許をもちながら離職している看護職員は( )看護職員とよばれる。

  8. 8.

    2015年の法改正では、病院等の管理者に( )改善に努める規定も整備された。

看護師等人材確保法」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。