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都道府県ナースセンターの業務

看護師国家試験 第110午後5 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

110午後5

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

  1. 1.訪問看護業務
  2. 2.看護師免許証の交付
  3. 3.訪問入浴サービスの提供
  4. 4.看護師等への無料の職業紹介

対話形式の解説

博士博士
今日はナースセンターについて学ぶぞ。看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく機関じゃ。
サクラサクラ
名前は聞いたことがあります。どんな業務をしているんですか?
博士博士
中心的な業務は無料職業紹介事業じゃ。看護職員の就職や再就職を無料で支援しておる。
サクラサクラ
無料というのが大きいですね。
博士博士
営利目的ではなく、看護人材確保という公益的な役割だからのう。
サクラサクラ
他にはどんな業務がありますか?
博士博士
看護職員の相談対応、研修の実施、情報提供、訪問看護師の養成などじゃ。
サクラサクラ
訪問看護業務そのものは行わないんですね。
博士博士
そう、育成講習はするが実務は訪問看護ステーションが担うのじゃ。
サクラサクラ
免許証の交付はどこがするんでしたっけ?
博士博士
厚生労働大臣じゃ。実務は厚生労働省が管轄しておるぞ。
サクラサクラ
潜在看護師の把握もしているんですよね?
博士博士
その通り。離職時の届出が努力義務化され、復職支援体制が強化されておる。
サクラサクラ
看護師不足への対策として重要ですね。
博士博士
各都道府県の看護協会が厚生労働大臣の指定を受けて運営しておるぞ。

POINT

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づくナースセンターの業務内容を理解しているかが問われています。特に無料職業紹介が中心事業である点を押さえましょう。

解答・解説

正解は4です

問題文:看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

解説:正解は4の「看護師等への無料の職業紹介」です。都道府県ナースセンターは看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき設置され、無料職業紹介事業や研修、相談対応などを通じて看護職の就業支援を行います。

選択肢考察

  1. ×1.  訪問看護業務

    実際の訪問看護業務は訪問看護ステーションなどが担う事業であり、都道府県ナースセンターの業務ではありません。ナースセンターは訪問看護師育成の研修は実施しています。

  2. ×2.  看護師免許証の交付

    看護師免許証の交付は厚生労働大臣の権限であり、実務は厚生労働省が管轄します。ナースセンターの業務ではありません。

  3. ×3.  訪問入浴サービスの提供

    訪問入浴サービスは介護保険法に基づく介護サービス事業者が提供するもので、ナースセンターの事業ではありません。

  4. 4.  看護師等への無料の職業紹介

    都道府県ナースセンターの中心的業務です。潜在看護師の掘り起こしと再就業支援、新規求職者への紹介などを無料で行っています。

都道府県ナースセンターは各都道府県の看護協会が厚生労働大臣の指定を受けて設置・運営しています。主な業務は①無料職業紹介事業、②看護職員の就業相談、③研修の実施、④看護についての知識・技能に関する情報提供、⑤訪問看護師の養成などです。また、離職時には届出が努力義務化され、潜在看護師の把握と復職支援が強化されています。

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づくナースセンターの業務内容を理解しているかが問われています。特に無料職業紹介が中心事業である点を押さえましょう。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。