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潜在看護師70万人を救え!ナースセンターの正体

看護師国家試験 第115午後5 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

115午後5

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

  1. 1.訪問看護業務
  2. 2.看護師免許証の交付
  3. 3.看護師等への無料の職業紹介
  4. 4.特定行為に係る看護師の研修

対話形式の解説

博士博士
今日のテーマは『都道府県ナースセンター』じゃ。看護師等の人材確保の促進に関する法律、通称『人確法』に基づく組織なんじゃよ。
サクラサクラ
ナースセンター…名前は聞いたことあるけど、何をしているところかよく分かっていません。看護師を派遣する会社みたいなものですか?
博士博士
いいや、派遣会社とは違うんじゃ。ナースセンターは公的な機関で、各都道府県の看護協会が指定を受けて運営していることが多い。最大の特徴は『無料』で職業紹介を行うことじゃ。
サクラサクラ
無料!民間の紹介会社だと高額な紹介手数料がかかると聞いたことがあります。それを無料で行うんですね。
博士博士
そうじゃ。だから今回の問題の答えは3番『看護師等への無料の職業紹介』になる。法律の第15条にきちんと明記されておるんじゃよ。
サクラサクラ
他の選択肢も気になります。1番の『訪問看護業務』はダメなんですか?看護を提供するイメージがあったので…
博士博士
訪問看護を実際に行うのは『訪問看護ステーション』という別の事業所じゃ。ナースセンターはあくまで人材確保や紹介・相談を行う組織で、直接看護サービスを提供する場ではないんじゃ。
サクラサクラ
なるほど、役割がはっきり違うんですね。2番の『看護師免許証の交付』はどうですか?
博士博士
免許の交付は厚生労働大臣が行う行政事務じゃよ。国家資格の付与なので、民間に近い指定法人であるナースセンターには権限がない。准看護師の場合は都道府県知事が交付するが、これも行政の仕事じゃな。
サクラサクラ
4番の『特定行為に係る看護師の研修』はどうでしょう?看護師の研修ならナースセンターでも…と思ったんですが。
博士博士
鋭い疑問じゃな。特定行為研修は保健師助産師看護師法に基づき、厚生労働大臣が指定した『指定研修機関』が実施する。大学や大病院、看護協会の研修施設などが該当するが、ナースセンターの法定業務とは別物なんじゃ。
サクラサクラ
法律で業務がきっちり決まっているんですね。ナースセンターは他にどんな仕事をしているんですか?
博士博士
主な業務は5つじゃ。(1)病院等への情報提供と相談援助、(2)未就業者への就業援助、(3)看護に関する啓発活動、(4)無料の職業紹介、(5)看護師等届出制度の窓口、じゃな。特に2015年から始まった『届出制度』は重要じゃよ。
サクラサクラ
届出制度って何ですか?
博士博士
看護職を離職するときや、免許取得後すぐに就業しない場合に、ナースセンターに届け出るしくみじゃ。努力義務じゃが、これによって潜在看護師の所在を把握し、復職支援につなげる。なんと潜在看護師は推定70万人以上もいると言われているんじゃ。
サクラサクラ
70万人!それは大きな人材の宝庫ですね。再就業を支えることが、看護師不足の解消につながるわけですね。
博士博士
その通りじゃ。さらに『eナースセンター』というオンラインシステムも整備され、求職・求人マッチングがどこからでもできるようになっておる。国試的には『ナースセンター=無料職業紹介・再就業支援』とセットで覚えると安心じゃよ。

POINT

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンターの法定業務を問う問題。無料職業紹介を中核とした再就業支援機関であることを理解しているかが問われている。

解答・解説

正解は3です

問題文:看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

解説:正解は3の「看護師等への無料の職業紹介」である。都道府県ナースセンターは、1992年に成立した『看護師等の人材確保の促進に関する法律』(人確法)第14条以降に基づき、都道府県知事の指定を受けた公益法人(実際には各都道府県の看護協会が指定を受けていることが多い)が運営する組織である。同法第15条に定められた主な業務は、(1)病院等への看護師等の確保に関する情報の提供・相談・援助、(2)未就業の看護師等に対する就業の援助、(3)看護に関する啓発活動、(4)看護師等への無料の職業紹介、(5)看護師等届出制度(離職時等の届出)の窓口業務などである。この『無料の職業紹介』は職業安定法上の特別な根拠を持つ公的な紹介事業であり、潜在看護師の復職支援や再就業マッチングの中核となっている。

選択肢考察

  1. ×1.  訪問看護業務

    訪問看護業務は訪問看護ステーション(指定訪問看護事業所)が担う直接的な看護サービスであり、ナースセンターは紹介・支援を行う機関であって訪問看護の実施主体ではない。

  2. ×2.  看護師免許証の交付

    看護師免許の交付は厚生労働大臣が行う行政事務であり(准看護師は都道府県知事)、保健師助産師看護師法に基づく国家資格の付与プロセスである。ナースセンターには免許交付の権限はない。

  3. 3.  看護師等への無料の職業紹介

    看護師等の人材確保の促進に関する法律第15条に明記された都道府県ナースセンターの中心的業務である。離職した看護師の再就業支援や、病院・施設とのマッチングを無料で行い、看護人材確保に貢献している。

  4. ×4.  特定行為に係る看護師の研修

    特定行為研修は保健師助産師看護師法第37条の2に基づき、厚生労働大臣が指定する指定研修機関(大学・病院・看護協会の研修施設など)が実施する。ナースセンターの法定業務には含まれない。

ナースセンターには『中央ナースセンター』(日本看護協会が指定)と『都道府県ナースセンター』の2階層があり、都道府県ナースセンターの実務は『eナースセンター』というオンラインシステムを通じても提供されている。2015年10月からは『看護師等届出制度』が始まり、看護職を離職する際や免許取得後直ちに就業しない場合に、ナースセンターへの届出が努力義務化された。これにより潜在看護師(推定約70万人以上)の把握と復職支援を強化している。覚え方は『ナースセンター=紹介・相談・届出・啓発』。

看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく都道府県ナースセンターの法定業務を問う問題。無料職業紹介を中核とした再就業支援機関であることを理解しているかが問われている。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。