看護師関連法規、能力開発の努力義務はどこに?
看護師国家試験 第107回 午前 第66問
国試問題にチャレンジ
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- 1.医療法
- 2.労働契約法
- 3.教育基本法
- 4.看護師等の人材確保の促進に関する法律
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士POINT
看護師の能力開発に関する努力義務を規定している法律を正しく識別できるかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
解説:正解は4です。看護師等の人材確保の促進に関する法律(1992年制定)の第6条では「看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない」と規定されており、これが看護師の自己研鑽の努力義務の法的根拠です。
選択肢考察
- ×1. 医療法
医療法は医療提供の理念、病院・診療所・助産所の開設基準、医療従事者の人員配置基準、医療計画などを定める法律で、看護師個人の能力開発について努力義務を規定する法律ではありません。
- ×2. 労働契約法
労働契約法は労働者と使用者の労働契約に関する基本ルール(契約締結・変更・終了など)を定めた法律で、職種を特定した能力開発規定はありません。
- ×3. 教育基本法
教育基本法は日本の教育の根本理念と基本方針を定めた法律で、学校教育や家庭教育全般を対象としています。看護師特有の能力開発に関する規定は含まれません。
- ○4. 看護師等の人材確保の促進に関する法律
本法は看護師不足への対策として1992年に制定され、看護師等の養成強化、処遇改善、ナースセンター事業による再就職支援を柱とします。この中に看護師自らの能力開発努力義務が明記されています。
看護師に関連する法律は、身分法である保健師助産師看護師法、人材確保法、医療法、労働基準法、労働安全衛生法などが重要です。特に人材確保法は病院等の開設者にも看護師の処遇改善と研修機会確保の努力義務を課しており、看護師本人と雇用者の双方に自己研鑽・能力開発を求めている点が特徴です。
看護師の能力開発に関する努力義務を規定している法律を正しく識別できるかを問う問題です。
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