人確法の離職等届出制度を整理しよう
看護師国家試験 第108回 午後 第72問
国試問題にチャレンジ
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- 1.届出は義務である。
- 2.届出先は保健所である。
- 3.離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 4.免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
対話形式の解説
博士
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博士
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サクラ
博士POINT
人確法における離職等の届出制度の対象と届出先、そして努力義務であることを正確に理解しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
解説:正解は 4 です。看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)は2014年の改正で、2015年10月から看護職の離職時等の届出制度が始まりました。看護職が就業を継続していない状態を把握し、再就業支援につなげる仕組みで、届出先は各都道府県のナースセンターです。届出は強制ではなく努力義務であり、病院等を離職した場合、保健師助産師看護師准看護師の業に従事しなくなった場合、免許取得後ただちに就業しない場合などが対象になります。
選択肢考察
- ×1. 届出は義務である。
人確法に基づく離職等の届出は『努力義務』であって罰則を伴う義務ではありません。行政による実態把握と再就業支援のために広く協力を求める仕組みです。
- ×2. 届出先は保健所である。
届出先は保健所ではなく、各都道府県の看護協会が運営するナースセンター(都道府県ナースセンター)です。インターネット上の『とどけるん』からも届出ができます。
- ×3. 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
法律上、離職前の事前届出は求められていません。離職後『速やかに』届け出るよう努めるとされており、予定段階での強制届出ではありません。
- ○4. 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
届出対象の一つが『免許取得後ただちに就業しない場合』であり、努力義務として規定されています。未就業者への情報提供や研修案内につなげる狙いがあります。
ナースセンターは無料職業紹介、再就業支援研修、復職相談、潜在看護職員の把握などを行う拠点です。離職後の看護職の把握は、復職支援を通じた看護職員確保策として重要視されており、届出項目は住所・氏名・生年月日・免許番号・就業に関する状況などです。『義務か努力義務か』『届出先はどこか』を整理して覚えましょう。
人確法における離職等の届出制度の対象と届出先、そして努力義務であることを正確に理解しているかを問う問題です。
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