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成年後見と権利擁護制度

地域・在宅看護論 / 介護保険・地域包括ケア・権利擁護

解説

今回は成年後見と権利擁護制度について解説します。

権利擁護とアドボカシー

権利擁護とは、自らの権利や意思を十分に表明することが難しい人に代わって、その権利と利益を守る働きかけのことをいいます。看護の場面では、判断能力が低下した高齢者、知的障害者、精神障害者、子どもなどが対象となります。看護師が患者の立場に立ち、医療・福祉サービスを適切に利用できるよう支援することをアドボカシーといい、看護師の重要な役割の一つです。これを社会的な仕組みとして制度化したものが、成年後見制度や日常生活自立支援事業、各種虐待防止法です。

成年後見制度の目的

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人を保護し、その権利を守るために設けられた民法上の制度です。本人に代わって財産管理や契約などの法律行為を行い、不利益な契約から本人を守ることを目的としています。2000年に介護保険制度と同時に施行され、自己決定の尊重と本人保護の調和を理念としています。

法定後見と任意後見

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している人を対象とする法定後見と、判断能力があるうちにあらかじめ契約しておく任意後見の2つに大別されます。

法定後見はさらに、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。後見は判断能力を欠く常況にある人が対象で、後見人には広範な代理権と取消権が与えられます。保佐は判断能力が著しく不十分な人が対象で、保佐人には重要な法律行為に関する同意権と取消権が与えられます。補助は判断能力が不十分な人が対象で、補助人には家庭裁判所が定めた特定の法律行為について同意権や代理権が与えられます。後見、保佐、補助の順に支援者の権限の範囲が狭くなります。

任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来に備えて自分が選んだ任意後見人と公正証書によって契約を結んでおく制度です。本人の自己決定権を最大限尊重する仕組みといえます。

申立てと選任

法定後見の開始には家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などです。身寄りがない場合や親族による申立てが期待できない場合には、市町村長が申立てを行うことができます。家庭裁判所は申立てを審理し、適任と認める者を成年後見人等として選任します。親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職後見人や市民後見人が選ばれることもあります。

成年後見人の役割

成年後見人の職務は、大きく財産管理身上監護に分けられます。財産管理は預貯金や不動産の管理、契約の締結などをいい、身上監護は介護サービスや医療・福祉サービスの契約、施設入所契約など本人の生活や療養に関する法律行為を行うことです。訪問看護計画の確認なども身上監護の範囲に含まれます。

一方で、本人の身体に対する医療行為への同意権は原則として含まれません。また、結婚や離婚、養子縁組などの一身専属的な行為も代理できません。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は社会福祉法に基づき、都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となる制度です。判断能力が不十分ではあるものの、契約内容は理解できる程度の認知症高齢者、知的障害者、精神障害者を対象とします。サービス内容は、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス(公共料金の支払い、年金の受領確認、預貯金の出し入れ、住民票の届出など)、書類等預かりサービスの3つが柱です。重要な財産の売買や身元保証は対象外であり、これらは成年後見制度の領域となります。

虐待防止法とDV防止法

権利擁護に関わる法律として、高齢者虐待防止法障害者虐待防止法児童虐待防止法、**配偶者暴力防止法(DV防止法)**があります。高齢者虐待防止法では、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、介護放棄(ネグレクト)の5類型が定められ、養護者による虐待と養介護施設従事者等による虐待が規定されています。虐待を発見した者には市町村への通報義務があります。

確認問題(穴埋め)

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  1. 1.

    成年後見制度は、判断能力が不十分な人を保護するために設けられた上の制度である。

  2. 2.

    法定後見は判断能力の程度に応じて、後見・・補助の3類型に分かれる。

  3. 3.

    本人に判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度をといい、契約は公正証書で行う。

  4. 4.

    法定後見の開始はへの申立てによって行われる。

  5. 5.

    身寄りがない場合などには、が成年後見開始の申立てを行うことができる。

  6. 6.

    成年後見人の職務は、財産管理とに大別される。

  7. 7.

    成年後見人には、原則として行為への同意権は含まれない。

  8. 8.

    日常生活自立支援事業は、都道府県や指定都市のが実施主体となる。

  9. 9.

    高齢者虐待防止法では、身体的・心理的・性的・経済的虐待との5類型が定められている。

成年後見と権利擁護制度」の過去問演習

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。