成年後見制度のしくみ
看護師国家試験 第110回 午後 第69問
国試問題にチャレンジ
成年後見制度で正しいのはどれか。
- 1.任意後見人は裁判所が決定する。
- 2.認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。
- 3.日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。
- 4.成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
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博士
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サクラPOINT
成年後見制度の基本的枠組み(申立て手続き・成年後見人の役割・任意後見との違い・日常生活自立支援事業との区別)を理解しているかを問う問題です。
解答・解説
正解は4です
問題文:成年後見制度で正しいのはどれか。
解説:正解は 4 です。成年後見制度は判断能力が不十分な人の権利を保護する民法上の制度で、成年後見人は本人に代わって財産管理(預貯金・不動産・契約など)や身上監護(介護サービスの契約など)の手続きを行います。本人の意思を尊重しつつ、不利益な契約から守る役割を担います。
選択肢考察
- ×1. 任意後見人は裁判所が決定する。
任意後見人は本人が判断能力のあるうちに自ら選定し、公正証書で任意後見契約を結びます。判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して契約の効力が発生します。
- ×2. 認知症の診断と同時に成年後見制度が適用される。
成年後見制度の適用には本人や親族などによる家庭裁判所への申立てが必要で、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に区分されます。診断のみでは自動的に適用されません。
- ×3. 日常生活自立支援事業の一部として位置付けられる。
日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施する福祉サービスで、成年後見制度(民法・家庭裁判所)とは別制度です。軽度の判断能力低下者の日常的金銭管理や書類預かりを担います。
- ○4. 成年後見人は財産管理などの手続きを本人の代理で行う。
成年後見人の職務は財産管理と身上監護で、本人を代理して契約や手続きを行います。日常の買い物など軽微な行為は本人の行為能力として残される一方、不利益な契約は取消権により保護されます。
成年後見制度は法定後見(後見・保佐・補助の3類型)と任意後見に大別されます。法定後見は判断能力の程度に応じて権限が異なり、後見>保佐>補助の順に代理権・同意権・取消権の範囲が広くなります。任意後見は本人の意思を最大限尊重する制度として2000年に導入されました。日常生活自立支援事業との使い分けは、判断能力の程度(軽度:日常生活自立支援事業、中〜重度:成年後見)で行われます。
成年後見制度の基本的枠組み(申立て手続き・成年後見人の役割・任意後見との違い・日常生活自立支援事業との区別)を理解しているかを問う問題です。
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