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業務従事者届は何年ごと? 〜看護師の法的義務〜

看護師国家試験 第108回 午前 第5問 / 必修問題 / 看護における倫理と法律

国試問題にチャレンジ

108回 午前 第5問

業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.

対話形式の解説

博士 博士

今日は看護師の法律、保健師助産師看護師法について勉強するぞ。

サクラ サクラ

通称「保助看法」ですね!

博士 博士

その通り。この法律の第33条に業務従事者届の規定があるんじゃ。看護師なら知っておくべき義務じゃな。

サクラ サクラ

何年ごとに届け出るんでしたっけ?

博士 博士

正解は2年ごとじゃ。偶数年の12月31日時点の就業状況を、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出る義務がある。

サクラ サクラ

届け出る項目は何ですか?

博士 博士

氏名・生年月日・住所・性別・免許の種別と登録番号・就業場所・業務の種類などじゃ。就業していない人には届出義務はないぞ。

サクラ サクラ

届出をしないとどうなるんですか?

博士 博士

保助看法第45条により、50万円以下の罰金が科される可能性がある。法律で定められた義務じゃからな。

サクラ サクラ

なぜ2年ごとなんでしょう?

博士 博士

毎年だと現場の負担が大きく、統計の精度としては2年ごとで十分と判断されたためじゃ。医師法や薬剤師法でも同じく2年ごとの届出義務がある。

サクラ サクラ

届出の目的は何ですか?

博士 博士

看護職の就業実態を把握し、看護政策や需給計画の基礎資料とするためじゃ。どの地域にどれくらいの看護師がいるか、どんな施設で働いているかを把握することで、医療資源の配分計画に活かせる。

サクラ サクラ

潜在看護師の話も聞いたことがあります。

博士 博士

良い知識じゃ。潜在看護師とは免許を持ちながら現在働いていない人のことで、全国に70万人以上いると言われている。2015年10月から、離職時や業務従事していない時にナースセンターへ届け出ることが努力義務化された。

サクラ サクラ

これは保助看法ではないんですか?

博士 博士

これは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」による規定で、保助看法の業務従事者届とは別じゃ。混同しないように注意じゃ。

サクラ サクラ

選択肢を確認します。1年、2年、3年、4年…正解は2年ですね。

博士 博士

その通り!他の選択肢は単に数字の違いで、特に意味はないが、似た年数の法的制度と混同しないようにせねばならん。

サクラ サクラ

看護師免許は更新制ではないんですよね?

博士 博士

そうじゃ。医師・看護師などの医療国家資格は一度取れば生涯有効で、更新制ではない。ただし業務従事者届は2年ごとに必要、というところが紛らわしいポイントじゃ。

サクラ サクラ

他に覚えておくべき保助看法の内容はありますか?

博士 博士

守秘義務(違反で6月以下の懲役または10万円以下の罰金)、絶対的医行為と診療の補助の区別、特定行為研修制度、名称独占と業務独占の違い、などが頻出じゃ。

サクラ サクラ

法律は苦手意識がありましたが、具体的に整理すると理解できますね。ありがとうございました!

POINT

保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する看護師は2年ごとに就業地の都道府県知事へ業務従事者届を提出する義務があります。偶数年の12月31日時点の情報を翌年1月15日までに届け出ることになっており、違反には50万円以下の罰金が科されます。この制度は看護職の就業実態把握と需給計画の基礎資料となり、国の看護政策に活用されています。医師法など他の医療職の法律でも同様に2年ごとの届出義務がある点も押さえておきましょう。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。 ( )に入る数字はどれか。

解説:正解は2です。保健師助産師看護師法(保助看法)第33条は「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。これが「業務従事者届」で、偶数年(2018年、2020年、2022年…)の12月31日時点の就業状況を翌年1月15日までに届け出ます。届出事項は氏名・生年月日・住所・性別・免許の種別と登録番号・就業場所・業務の種類などです。違反した場合は50万円以下の罰金が科されます(保助看法第45条)。この届出は看護職の就業実態を把握し、看護政策や需給計画の基礎資料とする目的があります。なお、業務に従事していない潜在看護師には届出義務はありませんが、2015年10月からはナースセンターへの届出が努力義務化されています(看護師等の人材確保の促進に関する法律)。

選択肢考察

  1. × 1.  1

    1年ごとではありません。毎年の届出は現場負担が大きいため、2年ごとと定められています。

  2. 2.  2

    保助看法第33条により、業務従事者届は2年ごとに就業地の都道府県知事へ提出する義務があります。偶数年の12月31日時点の状況を翌年1月15日までに届け出ます。

  3. × 3.  3

    3年ごとではありません。医療系の資格の中にも異なる更新・届出サイクルがありますが、保助看法の業務従事者届は2年と覚えます。

  4. × 4.  4

    4年ごとでもありません。2年ごとの届出と混同しないようにしましょう。

保助看法関連の重要な数字:業務従事者届は2年ごと、行政処分後の再教育研修の受講義務あり、守秘義務違反は6月以下の懲役または10万円以下の罰金。看護師免許は一度取得すれば失効しません(更新制ではない)が、業務従事者届は必須です。潜在看護師の復職支援としてナースセンターへの届出(努力義務)も2015年から始まっています。医師法・歯科医師法・薬剤師法でも同様に2年ごとの届出義務があります。

保健師助産師看護師法に定められた業務従事者届の頻度(2年ごと)を、看護職の法的義務として問うています。