介護保険の『65歳』と『40歳』-2つの被保険者区分を整理しよう
看護師国家試験 第106回 午前 第4問 / 必修問題 / 看護で活用する社会保障
国試問題にチャレンジ
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
- 1.45歳以上
- 2.55歳以上
- 3.65歳以上
- 4.75歳以上
対話形式の解説
博士
介護保険法の被保険者区分についてじゃ。必修の定番問題じゃよ。
アユム
介護保険って、65歳になったら自動的に入るイメージです。
博士
ほぼ正解じゃ。65歳以上は第1号被保険者になる。ただし、被保険者は2種類あって、40歳以上の医療保険加入者は第2号被保険者としてすでに加入しておる。
アユム
40歳から保険料を払っているんですね。健康保険と一緒に天引きされる、あれですね。
博士
その通り。そして第1号と第2号でサービスを使える条件が大きく違う。
アユム
どう違うんですか?
博士
第1号被保険者(65歳以上)は、原因を問わず要介護・要支援認定を受ければサービス利用可能。第2号被保険者(40〜64歳)は、『特定疾病』によって要介護状態になった場合に限るのじゃ。
アユム
特定疾病って、どんな病気ですか?
博士
老化に起因するとされる16疾病じゃ。がん末期、関節リウマチ、ALS、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、糖尿病の3大合併症、初老期認知症、COPDなど。
アユム
若い人が交通事故で障害を負っても、介護保険は使えないんですか?
博士
鋭いのう。40歳未満、あるいは40〜64歳でも特定疾病以外の原因では介護保険は使えん。その場合は障害者総合支援法によるサービスを利用することになる。
アユム
保険者は誰ですか?
博士
市町村(特別区を含む)じゃ。この点も頻出ポイントじゃな。
アユム
申請から利用開始までの流れは?
博士
①市町村に要介護認定の申請→②認定調査と主治医意見書→③介護認定審査会の判定(要支援1・2、要介護1〜5、非該当)→④ケアマネジャーによるケアプラン作成→⑤サービス利用、という流れじゃ。
アユム
要支援と要介護で受けられるサービスが違うんでしたよね。
博士
その通り。要支援1・2には『予防給付』、要介護1〜5には『介護給付』が行われる。
アユム
自己負担はどのくらいですか?
博士
原則1割じゃが、一定以上の所得者は2割、現役並み所得者は3割負担となっておる。
アユム
なんで45歳や55歳がひっかけに入ってたんでしょう?
博士
受験生が年齢を曖昧に覚えていると選んでしまうからじゃ。『40と65』の2つの節目を絶対に固定して覚えよう。
アユム
75歳は後期高齢者医療制度ですね。制度を混同しないように気をつけます。
POINT
介護保険法における第1号被保険者は『65歳以上の者』、第2号被保険者は『40〜64歳で医療保険に加入している者』と定められています。第1号は原因を問わず、第2号は老化に起因する16の特定疾病による要介護・要支援状態のみがサービスの対象です。保険者は市町村で、要介護認定を経てケアプランに基づきサービスを利用します。75歳以上は後期高齢者医療制度の対象であり、介護保険の区分とは別制度である点も整理しておきましょう。看護師は制度理解を通して、対象者が適切なサービスにつながるよう支援する役割を担います。
解答・解説
正解は 3 です
問題文:介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
解説:正解は 3 です。介護保険法では被保険者を年齢で2区分している。第1号被保険者は『65歳以上の者』で、原因を問わず要介護・要支援認定を受ければ介護サービスを利用できる。第2号被保険者は『40〜64歳で医療保険加入者』であり、特定疾病(老化に起因する16疾病)により要介護・要支援状態となった場合に限り介護サービスを利用できる。
選択肢考察
-
× 1. 45歳以上
介護保険の被保険者開始年齢は40歳であり、45歳は法定の区分ではない。紛らわしいひっかけに注意。
-
× 2. 55歳以上
55歳という区分は介護保険法に存在しない。第2号被保険者の開始は40歳、第1号被保険者の開始は65歳。
-
○ 3. 65歳以上
介護保険法第9条で第1号被保険者は『市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者』と定められている。
-
× 4. 75歳以上
75歳以上は『後期高齢者医療制度』の被保険者区分であり、介護保険の第1号被保険者の区分とは異なる。
特定疾病は16種類:がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節・股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。保険者は市町村(特別区を含む)。
介護保険の第1号被保険者は『65歳以上』、第2号被保険者は『40〜64歳で医療保険加入者』。この2つの年齢区分と給付要件の違いを問う典型問題。
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