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ケアマネジメントの流れを押さえよう

看護師国家試験 第104回 午前 第82問 / 老年看護学 / 高齢者の生活を支える看護

国試問題にチャレンジ

104回 午前 第82問

介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

  1. 1.スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。
  2. 2.アセスメントで利用者の疾患を診断する。
  3. 3.利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。
  4. 4.ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。
  5. 5.ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

対話形式の解説

博士 博士

今日は介護保険のケアマネジメントの流れを学ぶぞ。まずインテークの次は何をするか分かるか?

アユム アユム

アセスメント、つまり情報収集と課題分析でしょうか。

博士 博士

その通りじゃ。ここで疾患を診断するわけではないぞ、診断は医師の仕事じゃ。

アユム アユム

アセスメントは生活課題を明確にするんですね。

博士 博士

そうじゃ。次にケアプランを作るが、誰が作るんじゃ?

アユム アユム

介護支援専門員です。でも利用者本人も作れると聞いたことがあります。

博士 博士

お、よく知っておるな。セルフケアプランも可能じゃ。

アユム アユム

サービスが始まった後はどうなりますか?

博士 博士

サービス提供と並行してモニタリングを継続するのじゃ。これが今回の正解の鍵じゃな。

アユム アユム

状態が変わったら計画を見直すんですね。

博士 博士

その通り。再アセスメントしてプランを修正するんじゃ。

アユム アユム

要介護認定の判定は誰がしますか?

博士 博士

市区町村の介護認定審査会じゃ。一次判定はコンピュータ、二次判定は審査会で行うぞ。

アユム アユム

終了の判断は誰が決めるんですか?

博士 博士

入院や入所、死亡、本人・家族の希望などを踏まえ、関係職種で協議して決めるんじゃ。

POINT

ケアマネジメントはアセスメント、計画、実施、モニタリング、再評価の循環過程です。要介護認定は介護認定審査会が行い、ケアプランは介護支援専門員が作成しますが利用者本人による作成も可能です。サービス提供中も継続的にモニタリングを行い、状態変化に応じて計画を見直します。終了は関係者間の協議で決まる点も押さえましょう。

解答・解説

正解は 4 です

問題文:介護保険制度におけるケアマネジメントで適切なのはどれか。

解説:正解は4です。ケアマネジメントは課題分析(アセスメント)、計画作成、サービス提供、モニタリング、再評価という循環的な過程をたどり、サービスを提供している間も継続的にモニタリングを行い、状態の変化や計画の妥当性を評価します。

選択肢考察

  1. × 1.  スクリーニングで介護保険の対象の可否を判断する。

    介護保険の対象(要介護・要支援)の認定は、市区町村の認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が判定します。スクリーニングではなく公的な認定手続きで決まります。

  2. × 2.  アセスメントで利用者の疾患を診断する。

    疾患の診断は医師の業務です。介護支援専門員が行うアセスメントは、心身の状況や生活環境、本人・家族の希望を把握し、生活課題を明確化することです。

  3. × 3.  利用者は居宅介護サービス計画書を作成できない。

    居宅サービス計画はケアマネジャーが作成するのが一般的ですが、利用者本人が作成すること(セルフケアプラン)も制度上認められています。

  4. 4.  ケアサービスの提供と同時にモニタリングを行う。

    ケアプラン実施中はサービスが利用者に適合しているか、目標達成状況や新たな課題が生じていないかをモニタリングし、必要に応じて見直します。

  5. × 5.  ケアマネジメントの終了は介護支援専門員が決定する。

    終了は施設入所、入院、死亡、本人・家族の希望などを踏まえて、関係職種で協議し決定します。介護支援専門員が単独で決めるものではありません。

ケアマネジメントの流れは「インテーク→アセスメント→ケアプラン作成→サービス担当者会議→サービス提供(モニタリング)→再アセスメント→終了」の循環です。要介護認定区分(要支援1・2、要介護1〜5)と給付限度額、ケアプラン作成主体(居宅は介護支援専門員、施設は施設のケアマネ、介護予防は地域包括支援センター)を整理しましょう。

ケアマネジメントの一連のプロセスにおける各段階の役割と、認定や計画作成の主体を理解しているかを問う問題です。