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医療法における医療安全管理の義務を整理するのじゃ

看護師国家試験 第104回 午前 第74問 / 看護の統合と実践 / 看護におけるマネジメント

国試問題にチャレンジ

104回 午前 第74問

医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

  1. 1.医療安全管理者の配置
  2. 2.厚生労働省へのインシデント報告
  3. 3.患者・家族への医療安全指導の実施
  4. 4.医療安全支援センターへの医療事故報告

対話形式の解説

博士 博士

医療法は医療機関の安全管理に関し、何を義務化しておると思う?

アユム アユム

医療安全管理者の配置や委員会の設置などでしょうか。

博士 博士

ええところに気づいたのう。組織的な安全管理体制の整備が柱じゃ。

アユム アユム

選択肢1の医療安全管理者の配置はその中心ですね。

博士 博士

正解じゃ。指針整備、委員会設置、職員研修、事例分析の4本柱を担う役割じゃ。

アユム アユム

選択肢2の厚労省への報告はどうですか?

博士 博士

誤りじゃ。インシデントは院内で収集分析するもので、国へ直接届け出る義務はない。

アユム アユム

選択肢3の患者家族への安全指導は…

博士 博士

推奨はされるが法律で義務付けられた行為ではないぞ。

アユム アユム

選択肢4の医療安全支援センターへの事故報告は?

博士 博士

これも誤り。支援センターは相談窓口や情報提供が役割で報告先ではない。

アユム アユム

事故の報告先はどこですか?

博士 博士

医療事故調査・支援センターじゃ。2014年の医療事故調査制度で定められた仕組みじゃな。

アユム アユム

類似の名称で混同しやすいですね。

博士 博士

そうじゃ。医療安全支援センターと医療事故調査・支援センターは別物なのじゃ。

アユム アユム

覚え方のコツはありますか?

博士 博士

安全支援センターは住民相談、調査支援センターは事故報告と区別すれば良いぞ。

POINT

医療法は医療機関に対し、医療安全管理体制の整備と医療安全管理者の配置を義務付けています。インシデント情報は院内で活用し、患者家族への安全指導は推奨にとどまります。医療事故報告先は医療事故調査・支援センターであり、相談窓口の医療安全支援センターとは別組織です。組織の役割と報告ルートを正確に区別することが重要です。

解答・解説

正解は 1 です

問題文:医療法で医療機関に義務付けられているのはどれか。

解説:正解は1です。医療法では医療機関に対し医療安全管理体制の整備が義務付けられており、特定機能病院や臨床研修病院では医療安全管理者の配置が定められています。

選択肢考察

  1. 1.  医療安全管理者の配置

    医療法および施行規則により、医療機関には医療安全管理体制の整備が求められ、医療安全管理者を配置して組織的に安全管理を行うこととされています。

  2. × 2.  厚生労働省へのインシデント報告

    ヒヤリハットを含むインシデント情報は院内で集約・分析する仕組みであり、厚生労働省への直接報告は法的義務ではありません。

  3. × 3.  患者・家族への医療安全指導の実施

    患者・家族への医療安全教育は望ましい取り組みですが、医療法で個別に義務付けられているものではありません。

  4. × 4.  医療安全支援センターへの医療事故報告

    医療安全支援センターは患者からの相談対応や医療機関への助言を担う窓口で、医療事故の報告先ではありません。報告先は医療事故調査・支援センターです。

2014年改正の医療事故調査制度では、予期しない死亡事故が発生した場合に医療事故調査・支援センターへの報告が義務付けられています。医療安全管理体制には、指針の整備、委員会の設置、職員研修、事例収集分析の4本柱があります。

医療法に基づく医療安全管理体制の中身と、関連機関の役割を区別できるかが問われています。