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医療法が定める病院の医療安全管理体制

看護師国家試験 第108回 午後 第71問 / 看護の統合と実践 / 看護におけるマネジメント

国試問題にチャレンジ

108回 午後 第71問

医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。

  1. 1.医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
  2. 2.医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
  3. 3.特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
  4. 4.医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

対話形式の解説

博士 博士

今日は医療法における医療安全管理体制を問う問題じゃ。指針・研修・管理者・医薬品責任者と、数字や義務の有無が並んでおる。

サクラ サクラ

博士、どれも似たようなことを言っていて迷いますが、正解は?

博士 博士

正解は2番、『医療安全管理のための指針を整備しなければならない』じゃ。これは医療法施行規則に基づく病院・有床診療所の管理者の義務じゃよ。

サクラ サクラ

医療安全管理体制にはどんな要素があるんですか?

博士 博士

4本柱を覚えておくとよい。①医療安全管理指針の整備、②医療安全管理委員会の設置・運営、③職員研修の実施、④医療事故等の報告等の体制整備、じゃ。

サクラ サクラ

1番の『研修は2年に1回』は?

博士 博士

不正解じゃ。医療安全研修は年に2回程度、全職員を対象に行うことが求められておる。院内感染対策や医薬品安全管理、医療機器安全管理の研修もそれぞれ年2回程度じゃ。

サクラ サクラ

2回というのは覚えやすい数字ですね。

博士 博士

そうじゃ。医療法関連の研修頻度は『年2回』と押さえておくとよい。医療安全、院内感染、医薬品、医療機器、どれも年2回じゃ。

サクラ サクラ

3番の『特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい』は?

博士 博士

誤りじゃ。特定機能病院は大学病院本院や国立がん研究センター中央病院など高度医療を担う医療機関で、専従の医療安全管理者の配置が義務づけられておる。兼任では不十分じゃ。

サクラ サクラ

特定機能病院にはさらに厳しい基準があるんですか?

博士 博士

ある。医療安全管理部門の設置、高難度新規医療技術の審査体制、未承認新規医薬品の使用審査、監査委員会の設置などが義務付けられておる。医療事故が社会問題化した経緯から基準が強化された歴史があるんじゃ。

サクラ サクラ

4番の『医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない』は?

博士 博士

これも誤り。病院・診療所・助産所すべてに医薬品安全管理責任者の配置が義務じゃ。医師・歯科医師・薬剤師・助産師・看護師・歯科衛生士で十分な知識を有する者が担当する。

サクラ サクラ

医療機器の責任者もあるんですか?

博士 博士

ある。医療機器安全管理責任者も全医療機関に配置義務があるぞ。医療機器の保守点検・安全使用の研修・情報収集を担う。

サクラ サクラ

指針・委員会・研修・責任者配置の4セットですね。

博士 博士

その通り。医療安全、院内感染対策、医薬品、医療機器、それぞれに指針・委員会・研修・責任者がある、と覚えると整理しやすいぞ。

サクラ サクラ

医療安全の基本構造、しっかり整理できました。

POINT

医療法施行規則では病院・有床診療所の医療安全管理体制として、指針整備・委員会設置・職員研修(年2回程度)・事故報告体制整備の4本柱を義務づけている。医薬品・医療機器の安全管理責任者の配置も全医療機関で必須である。特定機能病院ではさらに専従の医療安全管理者や医療安全管理部門の設置など厳格な基準が課される。医療安全・院内感染対策・医薬品・医療機器の4領域で同様の体制整備が求められることを整理して理解することが重要である。

解答・解説

正解は 2 です

問題文:医療法における病院の医療安全管理体制で正しいのはどれか。

解説:正解は 2 です。医療法および医療法施行規則により、病院・有床診療所の管理者は医療安全を確保するため『医療安全管理のための指針の整備』が義務づけられています。これは医療安全管理の基本方針を文書化し、組織全体で共有するための仕組みであり、①安全管理指針、②委員会設置、③職員研修の実施、④事故報告等の体制整備、の4つが基本の柱です。指針整備は全医療機関共通の義務です。

選択肢考察

  1. × 1.  医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。

    医療安全研修は年に2回程度、全職員を対象に行うことが求められています。2年に1回ではありません。

  2. 2.  医療安全管理のための指針を整備しなければならない。

    医療法施行規則により、病院・有床診療所の管理者には医療安全管理指針の整備が義務づけられています。

  3. × 3.  特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。

    特定機能病院では専従の医療安全管理者の配置が義務づけられており、兼任では不十分です。

  4. × 4.  医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。

    病院・診療所・助産所には医薬品安全管理責任者の配置が義務づけられています。

医療法施行規則が定める医療安全管理体制の4本柱は、①安全管理指針の整備、②安全管理委員会の開催、③職員への研修(年2回程度)、④事故報告等の体制整備、です。さらに医薬品安全管理責任者と医療機器安全管理責任者の配置、院内感染対策の指針・委員会・研修も必須です。特定機能病院・臨床研修病院等では専従の医療安全管理者、医療安全管理部門、高難度新規医療技術・未承認新規医薬品の審査体制などさらに厳格な基準が課されます。

医療法が定める病院の医療安全管理体制の具体的義務(指針・研修・管理者配置)を問う問題です。