届出の根拠法を整理しよう
看護師国家試験 第110回 午後 第78問 / 母性看護学 / 母性看護の対象と社会・環境
国試問題にチャレンジ
母子保健法に基づく届出はどれか。
- 1.婚姻届
- 2.死産届
- 3.死亡届
- 4.出生届
- 5.妊娠届
対話形式の解説
博士
今日は届出の根拠法を整理するぞ。妊娠届の根拠法は?
アユム
母子保健法ですね。
博士
そうじゃ。何条に規定されておる?
アユム
第15条で、妊娠した者は速やかに市町村長に届け出るとされています。
博士
届出を出すと何が交付される?
アユム
母子健康手帳です。以降の妊婦健診や保健指導の起点になります。
博士
婚姻届・出生届・死亡届はどの法律?
アユム
すべて戸籍法です。戸籍に関わる身分行為だからですね。
博士
死産届は?
アユム
『死産の届出に関する規程』で、妊娠12週以降の死産について7日以内の届出が義務です。
博士
母子保健法の他の重要項目は?
アユム
妊産婦・乳幼児の健康診査、1歳6か月児・3歳児健診、未熟児訪問指導、養育医療などです。
博士
出生届の期限は?
アユム
14日以内ですね。
博士
死亡届の期限は?
アユム
死亡を知った日から7日以内です。
博士
母子保健法の目的は?
アユム
母性と乳幼児の健康の保持・増進です。
POINT
届出の根拠法を整理すると、妊娠届は母子保健法、婚姻届・出生届・死亡届は戸籍法、死産届は死産の届出に関する規程が根拠となります。母子保健法は母性と乳幼児の健康を守るための包括法で、妊娠届を起点に母子健康手帳の交付、妊婦健診、乳幼児健診、未熟児訪問指導などの保健サービスが展開されます。根拠法とそこに定められたサービスをセットで理解することが重要です。
解答・解説
正解は 5 です
問題文:母子保健法に基づく届出はどれか。
解説:正解は 5 です。妊娠届は母子保健法第15条に規定された届出で、妊娠した者は速やかに市町村長に届け出ることが求められます。届出により母子健康手帳が交付され、母子保健サービスの起点となります。他の選択肢は戸籍法や死産の届出に関する規程などを根拠としており、母子保健法に基づく届出ではありません。
選択肢考察
-
× 1. 婚姻届
婚姻届は戸籍法に基づく届出で、夫婦としての法的関係を成立させるための手続きです。母子保健法の範囲ではありません。
-
× 2. 死産届
死産届は『死産の届出に関する規程』(厚生省令)に基づく届出で、妊娠12週以降の死産について7日以内に届け出る義務があります。母子保健法の規定ではありません。
-
× 3. 死亡届
死亡届は戸籍法に基づく届出で、死亡の事実を知った日から7日以内に市町村長に届け出ます。
-
× 4. 出生届
出生届は戸籍法に基づく届出で、出生の日から14日以内に届け出る必要があります。戸籍の編製に関わる手続きです。
-
○ 5. 妊娠届
妊娠届は母子保健法第15条に基づき市町村長に提出する届出で、これにより母子健康手帳が交付されます。以降の妊婦健診、保健指導、新生児訪問などの母子保健サービス提供の出発点となります。
母子保健法は母性並びに乳児及び幼児の健康の保持・増進を目的とし、妊娠届のほか母子健康手帳の交付、妊産婦・乳幼児の健康診査、1歳6か月児・3歳児健診、未熟児訪問指導、養育医療などを規定しています。出生届は戸籍法に基づきますが、母子保健法による妊娠届→母子健康手帳→健診→訪問指導という流れを覚えておきましょう。
各種届出の根拠法を正しく識別できるかを問う保健医療制度の基本問題です。
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