StudyNurse

看護師ができる業務は?医師の指示と業務範囲

看護師国家試験 第103午後4 / 必修問題

国試問題にチャレンジ

103午後4

医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

  1. 1.薬剤の処方
  2. 2.死亡の判定
  3. 3.静脈内注射
  4. 4.診断書の交付

対話形式の解説

博士博士
看護師の業務は保助看法で2つに分けられているけど、覚えているかな?
サクラサクラ
『療養上の世話』と『診療の補助』ですよね。
博士博士
その通り!今日はその範囲を確認していこう。選択肢は薬剤の処方、死亡の判定、静脈内注射、診断書の交付だ。
サクラサクラ
処方や診断書って医師の仕事ですよね…?
博士博士
鋭い!薬剤の処方は医師法、診断書の交付も医師法第19条で医師の業務と定められているんだ。
サクラサクラ
死亡の判定はどうですか?
博士博士
死亡の判定(死亡診断)も医師・歯科医師の独占業務で、看護師にはできないんだ。
サクラサクラ
残るのは静脈内注射ですね。これは看護師ができるんですか?
博士博士
できるよ。平成14年の厚生労働省通知で、医師の指示のもと看護師が行える『診療の補助行為』として正式に位置づけられたんだ。
サクラサクラ
それまでは違ったんですか?
博士博士
それ以前は看護師の業務範囲を超えるという解釈もあったけど、現在は明確に『診療の補助』に該当する医行為だよ。
サクラサクラ
ということは正解は3番ですね。
博士博士
正解!医師の独占業務(絶対的医行為)と看護師ができる相対的医行為の区別が大事なんだ。
サクラサクラ
特定行為研修というのも聞いたことがあります。
博士博士
そう、研修を修了すれば手順書で38行為21区分の特定行為が実施できるよ。看護師の役割は時代とともに広がっているんだ。
サクラサクラ
法律と業務範囲をしっかり押さえます!

POINT

看護師の業務範囲(療養上の世話・診療の補助)と、医師独占業務との区別を問う問題です。

解答・解説

正解は3です

問題文:医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。

解説:正解は 3 です。静脈内注射は、かつて『診療の補助』の範囲を超えるとされた時期もありましたが、平成14年の厚生労働省通知により、医師の指示のもとで看護師が実施できる『診療の補助行為』として正式に位置付けられました。保健師助産師看護師法第5条の『療養上の世話』と『診療の補助』のうち、診療の補助に該当します。

選択肢考察

  1. ×1.  薬剤の処方

    薬剤の処方は医師法・歯科医師法により医師・歯科医師のみに認められた医行為であり、看護師は実施できません。

  2. ×2.  死亡の判定

    死亡の判定(死亡診断)は医師・歯科医師の独占業務で、看護師には認められていません。

  3. 3.  静脈内注射

    正解です。医師の指示のもとに看護師が実施できる『診療の補助行為』に位置付けられています。

  4. ×4.  診断書の交付

    診断書の交付は医師法第19条で医師の業務とされており、看護師は交付できません。

保助看法第37条で、看護師は『主治の医師の指示があった場合』に診療の補助として医行為を行えます。なお、特定行為研修を修了した看護師は手順書により特定行為(38行為21区分)を実施可能です。絶対的医行為と相対的医行為の区別を理解しておきましょう。

看護師の業務範囲(療養上の世話・診療の補助)と、医師独占業務との区別を問う問題です。

※公式問題・正答は厚生労働省公開資料をもとに整理しています。