看護師ができる業務は?医師の指示と業務範囲
看護師国家試験 第103回 午後 第4問 / 必修問題
国試問題にチャレンジ
医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。
- 1.薬剤の処方
- 2.死亡の判定
- 3.静脈内注射
- 4.診断書の交付
対話形式の解説
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラ
博士
サクラPOINT
看護師の業務範囲(療養上の世話・診療の補助)と、医師独占業務との区別を問う問題です。
解答・解説
正解は3です
問題文:医師の指示を受けて看護師が行うことのできる業務はどれか。
解説:正解は 3 です。静脈内注射は、かつて『診療の補助』の範囲を超えるとされた時期もありましたが、平成14年の厚生労働省通知により、医師の指示のもとで看護師が実施できる『診療の補助行為』として正式に位置付けられました。保健師助産師看護師法第5条の『療養上の世話』と『診療の補助』のうち、診療の補助に該当します。
選択肢考察
- ×1. 薬剤の処方
薬剤の処方は医師法・歯科医師法により医師・歯科医師のみに認められた医行為であり、看護師は実施できません。
- ×2. 死亡の判定
死亡の判定(死亡診断)は医師・歯科医師の独占業務で、看護師には認められていません。
- ○3. 静脈内注射
正解です。医師の指示のもとに看護師が実施できる『診療の補助行為』に位置付けられています。
- ×4. 診断書の交付
診断書の交付は医師法第19条で医師の業務とされており、看護師は交付できません。
保助看法第37条で、看護師は『主治の医師の指示があった場合』に診療の補助として医行為を行えます。なお、特定行為研修を修了した看護師は手順書により特定行為(38行為21区分)を実施可能です。絶対的医行為と相対的医行為の区別を理解しておきましょう。
看護師の業務範囲(療養上の世話・診療の補助)と、医師独占業務との区別を問う問題です。
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